令和8年版 厚生労働白書 (344 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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ものである。
また、政府行動計画は、特措法に基づき、新型インフルエンザ等による感染症危機が発
生した場合に、国民の生命及び健康を保護し、国民生活及び国民経済に及ぼす影響が最小
となるよう、平時の準備や感染症発生時の対策の内容を示すものとして、2013 年に策定
された。新型コロナウイルス感染症対応の経験を踏まえ、2024(令和 6)年に初めて政
府行動計画を抜本的に改定し、各省庁においては、政府行動計画に基づく取組みを進めて
いる。
(4)新型インフルエンザ対策としての医薬品の備蓄等について
新型インフルエンザ対策として、抗インフルエンザウイルス薬について、国民の全罹患
者の治療その他の医療対応に必要な量を目標とし、国や都道府県などにおいて備蓄を行っ
ている。備蓄薬については、2024(令和 6)年末の季節性インフルエンザ感染拡大時に
市場における抗インフルエンザウイルス薬が偏在し、一部の医療機関・薬局で不足する状
態となった経験を踏まえ、想定を超える季節性インフルエンザの流行があった場合、か
健康で安全な生活の確保
つ、企業が前シーズンまでの流行状況を踏まえた生産体制を組んでも、供給停止となる企
業の発生が見込まれ、卸業者及び医療機関等に対して抗インフルエンザウイルス薬の適正
流通の指導をした場合においても円滑な供給が困難であると見込まれる場合等に、一定の
範囲で国備蓄分の一部を一時的に使用できることとした。
また、新型インフルエンザの発生初期に医療従事者や国民生活・社会経済活動の安定に
寄与する業務に従事する者等に対する予防接種が行えるよう、プレパンデミックワクチン
の製造・備蓄を進めている。
第
章
7
(5)鳥インフルエンザ対策について
鳥インフルエンザは、一般的に鳥類がかかる病気であるが、近年、野生の哺乳類や家畜
でも感染が報告されており、感染した動物やその臓器にふれるなどの濃厚接触をした場
合、稀に人に感染することがある。
その中で、鳥インフルエンザ(H5N1 亜型)については、東南アジア、北米を中心に
世界各地で、2003(平成 15)年から 2026(令和 8)年 1 月 22 日までの間に、993 人の
感染者(うち死亡者 477 人)が WHO において報告されている。また、鳥インフルエン
ザ(H7N9 亜型)については、2013(平成 25)年 3 月以降、中国を中心に 1,568 人の感
染者(うち死亡者 616 人)が WHO において報告されているが、2020(令和 2)年以降、
WHO に新規の感染者の報告はない。鳥インフルエンザ(H5N1 亜型、H7N9 亜型)は
感染症法上の 2 類感染症に位置づけられており、国内で患者が確認された場合には、入院
勧告などの適切な措置を講ずることとされている。また、稀ではあるが、H5N1 亜型又
は H7N9 亜型以外の亜型の鳥インフルエンザの人への感染が報告されている。
日本国内では、近年、鳥類(家きん、野鳥、飼養鳥)や野生の哺乳類で高病原性鳥イン
フルエンザ感染事例が報告されている。なお、日本国内で発症した人は、これまで確認さ
れていない。
厚生労働省では、海外における鳥インフルエンザの発生状況について WHO などから
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