令和8年版 厚生労働白書 (151 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
(2)フリーランスなど個人が安心して働ける環境の整備
フリーランスが受託した業務に安定的に従事することができる環境を整備するために
2024(令和 6)年 11 月に施行された「特定受託事業者に係る取引の適正化等に関する法
について公正取引委員会・中小企業庁と連携して周知・啓発や特定受託事業者(フリーラ
談できる窓口(フリーランス・トラブル 110 番)において、迅速かつ丁寧な相談対応や
紛争解決の援助を行っている。
また、労働関係法令等の適用関係を明らかにするとともに、それぞれの法令に基づく問
題行為を明確化するため、関係省庁で策定した「フリーランスとして安心して働ける環境
を整備するためのガイドライン」について、周知・活用を図っている。
なお、発注者から委託を受け、情報通信機器を活用して自宅等で働くいわゆる自営型テ
レワークについては、解説動画などにより、
「自営型テレワークの適正な実施のためのガ
イドライン」の周知を図っている。また、自営型テレワークに関する総合支援サイト
「ホームワーカーズウェブ」において、自営型テレワークを行う方や発注者等に対し、有
益な情報を提供している。
その他、
「労働者性に疑義がある方の労働基準法等違反相談窓口」の設置(詳細は第 1
章第 5 節を参照)や、働く人のメンタルヘルス・ポータルサイト「こころの耳」における、
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
さらに、フリーランスと発注者との間の取引上のトラブルについて、ワンストップで相
1
章
ンス)から法違反に関する申出があった場合等の対応を行い、履行確保を図っている。
第
律」
(令和 5 年法律第 25 号。以下「フリーランス・事業者間取引適正化等法」という。
)
個人事業主等の労災保険特別加入者を含む働く人等のメンタルヘルス不調等の相談対応、
労災保険の特別加入制度の運用を行っており、また 2024 年 11 月から、企業等から業務
委託を受けているフリーランス(特定フリーランス事業)についても業種・職種を問わず
特別加入することができるようになっている。
(3)副業・兼業の環境整備
副業・兼業については、副業・兼業の場合の労働時間管理や健康管理について、2020
(令和 2)年 9 月に「副業・兼業の促進に関するガイドライン」を改定し、労働者の申告
等による副業先での労働時間の把握や簡便な労働時間管理の方法(管理モデル)を示すな
ど、ルールを明確化している。また、第 201 回通常国会において 2020 年 3 月に成立した
「雇用保険法等の一部を改正する法律」
(令和 2 年法律第 14 号)により「雇用保険法」
(昭
和 49 年法律第 116 号)及び「労働者災害補償保険法」
(昭和 22 年法律第 50 号。以下「労
災保険法」という。)が改正され、複数就業者のセーフティネットの整備に係る規定が施
行された(雇用保険部分は 2022(令和 4)年 1 月 1 日、労災保険部分は 2020 年 9 月 1 日)
。
加えて、2022 年 7 月における同ガイドラインの改定では、労働者の多様なキャリア形成
を促進する観点から、職業選択に資するよう、企業に対して、副業・兼業への対応状況に
ついての情報公開を推奨している。
企業も労働者も安心して副業・兼業を行うことができる環境を整備するため、同ガイド
ラインについてのわかりやすいパンフレットやリーフレット、副業・兼業の届出や、管理
モデルの導入の際に活用できる様式例、企業の取組事例集などを作成し、丁寧に周知を
行っている。
令和 8 年版
厚生労働白書
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