令和8年版 厚生労働白書 (242 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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裁判決への対応に関する専門委員会報告書等を踏まえた対応の方向性」を公表し、生活保
護法に基づく保護費の追加給付について、
・生活保護法第 8 条第 2 項の規定や第 2 条の規定による無差別平等原則を踏まえ、原告・
原告以外を区別せず、高さ調整▲ 2.49%の水準で一律に実施するとともに、
・原告については、これまでの争訟の経緯を踏まえた原告との紛争の一回的解決の要請を
踏まえ、高さ調整を実施しない水準となるよう、保護費に代えて、これに相当する分を
予算措置の特別給付金により支給することとし、2025 年度補正予算において、必要な
経費について計上(同年 12 月 16 日成立)した。
こうした手続等を経て、「平成二十五年八月から令和八年三月までの間の生活保護法に
第
章
3
よる保護の基準の特例」(令和 8 年厚生労働省告示第 43 号)が 2026(令和 8)年 2 月 20
日付けで公布され、同年 3 月 1 日から適用されており、各自治体の準備状況に応じて順次
支給を行っている。
自立した生活の実現と暮らしの安心確保
第4節
困難な問題を抱える女性への支援
1 困難な問題を抱える女性への支援
女性が抱える困難な問題は、性暴力や性的虐待、性的搾取等の性的な被害や家庭関係の
破綻、生活困窮など、多様化、複合化するとともに、問題自体が複雑化している。このよ
うな状況は、新型コロナウイルス感染症の影響により顕在化し、「孤独・孤立対策」と
いった視点を含め新たな女性支援強化が喫緊の課題となった。
こうした中、困難な問題を抱える女性を支援する施策を、従前の根拠法であった旧売春
防止法から脱却させ、支援対象者の意思の尊重と福祉の増進、人権の擁護等を理念とする
新たな支援の仕組みを構築する「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」
(令和 4
年法律第 52 号)が 2022(令和 4)年度に成立し、2024(令和 6)年 4 月から施行された。
2025(令和 7)年度の主な取組みとしては、官民が協働して、早期発見からアフター
ケアまで一貫した女性支援を行い、潜在化している多様な支援ニーズに積極的に対応する
支援体制を構築するための官民協働等女性支援事業や、女性支援機関の支援員の質の向
上・業務における心理的負担の軽減や職場環境の整備のためのスーパービジョン整備事業
を創設した。また、女性支援を担う者の育成及び支援の強化を図るため、国の研修体系を
見直し、公的支援機関や民間団体、都道府県担当者など関係者全てに研修の機会を設ける
とともに、心理職員の専門性向上のための研修を実施した。
2 配偶者等からの暴力被害者の保護
配偶者等への暴力(DV)は、人権を著しく侵害する大きな社会問題である。2024(令
和 6)年度の全国の女性相談支援センター及び女性相談支援員の受け付けた来所による女
性相談者の実人員 78,415 人のうち、「夫等の暴力、子・親・親族からの暴力、交際相手
等からの暴力」を主訴とする者が 43,145 人であり、相談理由の 55.0%を占めるなど、配
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