よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


令和8年版 厚生労働白書 (236 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

5 災害福祉支援ネットワークの構築及び災害派遣福祉チーム(DWAT)
の派遣について

災害福祉支援ネットワーク(以下「ネットワーク」という。
)は、災害派遣福祉チーム
(DWAT)を組成・派遣することなどを通じて災害時の福祉的支援の体制を確保するた
めの仕組みである。
厚生労働省では、災害時の避難所等における福祉的支援を円滑に実施できるよう、「災
害時の福祉支援体制の整備に向けたガイドライン」(平成 30 年 5 月 31 日付厚生労働省社
会・援護局長通知。以下「DWAT ガイドライン」という。)を策定しており、2023(令
和 5)年度には、全都道府県においてネットワークが構築された。
第
章

3

令和 6 年能登半島地震においては、被災県である石川県に加え、石川県からの要請を受
けた全都道府県から延べ 1,573 名の DWAT チーム員が派遣され、避難所において要配慮
者への相談支援などの福祉的支援を行った。これが全国的な調整による DWAT の活動が

自立した生活の実現と暮らしの安心確保

行われた初めての事例となった。
令和 6 年能登半島地震の教訓を踏まえ、「災害対策基本法等の一部を改正する法律」(令
和 7 年法律第 51 号)が 2025(令和 7)年 6 月に公布され、要配慮者、在宅避難者・車中
泊避難者などの多様な支援ニーズに対応するため、「災害救助法」(昭和 22 年法律第 118
号)の救助の種類に「福祉サービスの提供」が追加された(同年 7 月に施行)
。これによ
り、従来避難所での支援を担ってきた DWAT が、被災地の状況に応じて場所にかかわら
ず活動することが可能となったことを受け、DWAT ガイドラインについても同年 6 月に
改正し、在宅や車中泊等の要配慮者への対応も可能となるよう DWAT による支援の対象
範囲を拡大している。
2025 年度においては、令和 7 年 8 月 6 日からの低気圧と前線による大雨、令和 7 年台
風第 15 号等、令和 7 年台風第 22 号、令和 7 年 11 月 18 日大分市佐賀関の大規模火災にお
いて DWAT が派遣された。特に、令和 7 年台風第 15 号等での派遣は、DWAT が在宅避
難者に対して支援を行った初めての事例となり、福祉ニーズを詳細に把握するために約
1,500 戸へ訪問し、被災者のニーズに対応した支援につなげている。

第2節

社会福祉法人制度等について

社会福祉法人は、社会福祉事業を行うことを目的とする法人として、長年、福祉サービ
スの供給確保の中心的な役割を果たしてきたが、その公益性・非営利性の徹底、国民に対
する説明責任の履行及び地域社会への貢献という観点から、
「社会福祉法等の一部を改正
する法律」
(平成 28 年法律第 21 号)により、社会福祉法人制度改革が実施された(2017
(平成 29)年 4 月本格施行)
。改革では、経営組織のガバナンスの強化(評議員会の必置
化、一定規模を超える法人に対する会計監査人の導入等)
、事業運営の透明性の向上(現
況報告書、計算書類、役員報酬基準等の公表等)
、財務規律の強化(社会福祉充実財産の
明確化及び社会福祉充実財産がある法人の社会福祉充実計画の作成の義務づけ等)、地域
における公益的な取組みの実施に係る責務規定の創設等が行われた。また、2017 年度に

222

令和 8 年版

厚生労働白書