令和8年版 厚生労働白書 (377 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
優先評価化学物質について順次リスク評価を実施することにより、我が国における厳格な
化学物質管理を推進している。
(2)家庭用品の安全対策
家庭用品に含有される有害物質による健康被害を防止するため、
「有害物質を含有する
家庭用品の規制に関する法律」(昭和 48 年法律第 112 号。以下「家庭用品規制法」とい
う。
)に基づき、繊維製品、家庭用の洗浄剤、家庭用エアゾール製品等について規制基準
を定めている。2026(令和 8)年 3 月末までに、21 物質群を指定している。
また、消費生活用製品による重大製品事故のうち、家庭用品規制法により対応すべきも
のと認められるときは、公表等適宜対応を行うこととしている。さらに、公益財団法人日
本中毒情報センター及び一般社団法人皮膚安全性症例情報ネット(SSCI-Net)の協力を
得て収集した家庭用品に係る健康被害の情報を取りまとめ、公表して周知を図ってい
る*35。
(3)毒物及び劇物の安全対策
急性毒性の観点から保健衛生上の危害の発生が懸念される化学物質を毒物又は劇物に指定
し、毒物又は劇物の取扱事業者などに対する規制を実施している。なお、2026(令和 8)
年 3 月末までに、毒劇法に基づき 133 項目を毒物に指定し、433 項目を劇物に指定してい
る。
薬物乱用対策の推進
第
第8節
健康で安全な生活の確保
「毒物及び劇物取締法」
(昭和 25 年法律第 303 号。以下「毒劇法」という。
)に基づき、
章
7
1 薬物乱用防止対策
2024(令和 6)年の我が国における薬物事犯の検挙人員*36 は、14,040 人(医薬品医療
機器等法違反を除く。)であった。このうち覚醒剤事犯は 6,306 人と前年に引き続き 1 万
人を下回った。一方、大麻事犯の検挙人員は、6,342 人となり、過去最多であった 2023
(令和 5)年からは減少したものの、2 年連続で覚醒剤事犯の検挙人員を上回った。特に、
30 歳未満の若年層の検挙人員は、大麻事犯全体の検挙人員の 72.5%を記録するなど、若
年層における大麻の乱用が顕著な状況が継続しており、我が国は引き続き「若年者大麻乱
用期」の渦中にあると言える。
このような国内の薬物情勢に対し、2023 年 8 月に薬物乱用対策推進会議において策定
*37
に基づく、政府をあげた総合的な対策を推進
された「第六次薬物乱用防止五か年戦略」
している。また、2024 年 12 月に施行された「大麻取締法及び麻薬及び向精神薬取締法
の一部を改正する法律」により大麻の規制が強化されたことも踏まえ、関係省庁とより一
* 35 家庭用品に係る健康被害の年次とりまとめ報告
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/hokabunya/katei_report.html
* 36 本節の検挙人員は、厚生労働省、警察庁、海上保安庁調べ(厚生労働省集計)による。
* 37 第六次薬物乱用防止五か年戦略
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/kenkou_iryou/iyakuhin/yakubutsuranyou_taisaku/index.html
令和 8 年版
厚生労働白書
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