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令和8年版 厚生労働白書 (317 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

(4)その他

1 協会けんぽに対する国庫補助に係る特例減額
協会けんぽについては、2015(平成 27)年度以降、準備金残高が積み上がっていく場
合に、新たな超過分の国庫補助相当額(16.4%分)を翌年度の国庫補助額から減額する
措置(特例減額)を講じている。
こうした中、近年、堅調な保険料収入などを背景に健全な財政運営が定着していること
を踏まえ、協会けんぽの保険料率の引き下げと合わせ、3 年間(2026(令和 8)年度~
2028(令和 10)年度)の時限措置として、各年度約 500 億円を追加的に国庫支出額から
減額する特例措置を講じる。
2 国民健康保険組合に係る見直し
国民健康保険組合(以下「国保組合」という。
)の定率補助については、負担能力に応
じた負担とする観点から、各組合への財政影響も考慮しつつ、2016(平成 28)年度から
5 年間かけて所得水準に応じて 13%から 32%の補助率とした。2027(令和 9)年 4 月か
ら、負担能力に応じた負担などを進め、保険者機能の発揮をより促す観点から、補助率の
下限については、これまでどおり 13%を原則とするが、補助率 13%の区分に該当する国
保組合のうち、①保険料負担率が低い、②積立金が多い、③医療費適正化などの取組みの
実施状況が低調である国保組合のみ、例外的に新たな補助率(12%・10%)を適用する
こととしている。また、健康保険の適用除外となることで国保組合の被保険者となる場合

におけるタイムラグの解消を図ることとしている。

国民健康保険の財政運営の安定化を図るために各都道府県に設置している財政安定化基
金(国費により造成した部分)について、2027 年 4 月から、保険料抑制のための取崩し
を認めるとともに、従来の積戻し期間よりも長い期間での積戻しを可能とすることとして
いる。

2 予防・健康づくり

(1)保険者による予防・健康づくり支援の取組み
1 取組みの横展開・見える化

健康寿命の延伸と医療費の適正化を図るため、2015(平成 27)年 7 月に、民間主導の

国民が安心できる持続可能な医療・介護の実現

3 国民健康保険の財政安定化基金に係る見直し

6

章

とのみで足りるものとし、国保組合における事務手続の簡素化、被保険者の資格情報管理

第

の手続について、2027 年 4 月から日本年金機構による承認を必要とせず、申出を行うこ

日本健康会議が発足し、保険者の予防・健康づくりの取組みの「見える化」や先進事例の
「横展開」を進めている。2021(令和 3)年度からの第二期では「健康づくりに取り組む
5 つの実行宣言 2025」を策定し、コミュニティの結びつき、一人ひとりの健康管理、デ
ジタル技術等の活用に力点を置いた予防・健康づくりを推進することをコンセプトとし
て、活動が行われている。

令和 8 年版

厚生労働白書

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