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令和8年版 厚生労働白書 (179 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

2019(平成 31)年 1 月には、裁量労働制の不適正な運用が複数の事業場で認められた
企業に対する指導の実施及び企業名の公表の仕組みを定め、裁量労働制の適正な運用を
図っている。
第 128 号)や裁判例等に照らして、適切な取扱いが行われることが重要であり、大量整

なお、経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主に対しては、雇用調
整助成金の活用等について周知を行っている。

(3)学生アルバイト等若年者への周知・啓発・教育

学生アルバイト等若年者が働く上でのトラブルを未然に防ぐために、特に多くの新入学

生がアルバイトを始める 4 月から 7 月にかけて学生等へのアルバイトの労働条件の確認を
促すことを目的として、文部科学省と連携し事業主や学生、大学等へ周知・啓発用リーフ
レット等の配布や、都道府県労働局や労働基準監督署の職員が大学等への出張相談等の取
組みを行うキャンペーンを実施している。
また、高等学校、大学等において学生等が労働関係法令に関する基礎知識を正しく学ぶ
ことができるよう、労働法教育のための指導者用資料の作成や、高等学校、大学等でのセ
ミナーの開催等を行っている。

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

理がなされるよう啓発指導を行っている。

1

章

理解雇等が行われているおそれがある場合には、都道府県労働局において、適切な労務管

第

また、解雇や雇止め、労働条件の引下げ等については、「労働契約法」(平成 19 年法律

(4)いわゆる「シフト制」や「スポットワーク」により就業する労働者の適切
な雇用管理について
人手不足や労働者のニーズの多様化等を背景として、パートタイム労働者等を中心に、

いわゆるシフト制(あらかじめ具体的な労働日、労働時間を決めず、シフト表等により柔
軟に労働日、労働時間が決まる勤務形態)が、多くの事業場において取り入れられてい
る。
こうした形態は、その時々の事情に応じて柔軟に労働日・労働時間を設定できる点で契
約当事者双方にメリットがあり得る一方、使用者の都合により、労働日がほとんど設定さ
れなかったり、労働者の希望を超える労働日数が設定されたりすることにより、労働紛争
の発生も懸念される。
このため、シフト制に関する適切な雇用管理を促すことを目的として、2022(令和 4)
年 1 月に、使用者が現行の労働関係法令等に照らして留意すべき事項について一覧性を
もって取りまとめた「いわゆる『シフト制』により就業する労働者の適切な雇用管理を行
うための留意事項」を作成し、幅広く周知を行っている。
また、いわゆるスポットワーク(短時間・単発の就労を内容とする労働契約の下で働く
者のうち、その雇用仲介を行う事業者が提供するサービスを利用するもの。
)については、
労働者自身の都合に合わせて働くことができるだけでなく、一時的な人手不足が生じた場
合に迅速に募集できるなど労使双方にとって利便性が高い一方で、労働者から、全国の都
道府県労働局や労働基準監督署に、賃金不払等の相談や申告が寄せられている。
このため、2025(令和 7)年 7 月に、スポットワークを利用する際の留意事項等を取

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