令和8年版 厚生労働白書 (405 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
(4)第 8 期障害福祉計画
「障害者総合支援法」では、障害のある人に必要なサービスが提供されるよう、将来に
向けた計画的なサービス提供体制の整備を進める観点から、国の定めた基本的な指針(以
下「基本指針」という。
)に即して、市町村及び都道府県が、数値目標と必要なサービス
量の見込み等を記載した障害福祉計画を策定することとしている。2026(令和 8)年 3
月には、社会保障審議会障害者部会での議論を経て、2027(令和 9)年度から 2029(令
和 11)年度までの 3 年間の計画(第 8 期障害福祉計画)の策定のため、基本指針の改正
を行った。都道府県、市町村においては、この基本指針に即して 3 年間の計画を作成し、
2027 年 4 月から、計画に盛り込んだ事項について、定期的に調査、分析、評価を行いな
がら、障害福祉施策を総合的、計画的に行っていくことが求められる(図表 8-1-3)。
図表 8-1-3
「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な
指針」改正後 概要
1.基本指針について
○「基本指針」
(大臣告示)は、市町村及び都道府県が障害福祉計画及び障害児福祉計画を定めるに当たっての基本的な方針。
○都道府県及び市町村は、基本指針に則して原則3か年の「障害福祉計画」及び「障害児福祉計画」を策定。
○第8期障害福祉計画及び第4期障害児福祉計画に係る基本指針は、令和8年3月 31 日に告示。
計画期間は令和9年4月~令和 12 年3月。
2.本指針の構成
第一
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に関する
基本的事項
基本的理念
障害福祉サービスの提供体制の確保に関する基本的考え方
相談支援に関する基本的考え方
障害児支援の提供体制の確保に関する基本的考え方
障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のための
生産性向上に関する基本的考え方
第二
障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の提供体制の確保に係る
目標(成果目標)
一
二
三
四
五
六
七
八
福祉施設の入所者の地域生活への移行
精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築
福祉施設から一般就労への移行等
障害児支援の提供体制の整備等
地域生活支援の充実
相談支援体制の充実・強化等
障害福祉人材の確保・定着、当事者視点に立ったケアの充実のための
生産性向上
障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築
計画の作成に関する事項
一
二
三
四
計画の作成に関する基本的事項
市町村障害福祉計画及び市町村障害児福祉計画の作成に関する事項
都道府県障害福祉計画及び都道府県障害児福祉計画の作成に関する事項
その他
第四
その他自立支援給付及び地域生活支援事業並びに障害児通所支援等の
円滑な実施を確保するために必要な事項等
一 障害者等に対する虐待の防止
二 意思決定支援の促進
三 障害者の文化芸術活動、スポーツ等による社会参加等の促進
四 障害者等による情報の取得利用・意思疎通の推進
五 障害を理由とする差別の解消の推進
六 障害福祉サービス等及び障害児通所支援等を提供する事業所における
利用者の安全確保に向けた取組や事業所における研修等の充実
障害者支援の総合的な推進
一
二
三
四
五
第三
第
資料:厚生労働省・こども家庭庁作成
章
8
2 障害者の虐待防止
障害者虐待の防止などに関する施策を促進するため、2012(平成 24)年 10 月から「障
害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律」が施行され、虐待を受け
た障害者に対する保護、養護者に対する支援のための措置が図られた(図表 8-1-4)。
厚生労働省においては、障害者虐待の未然防止や再発防止等に向けた取組みとして、地
域生活支援促進事業の「障害者虐待防止対策支援事業」において、地域における関係機関
等の協力体制の整備・充実を図るとともに、過去に虐待があった障害のある人の家庭訪
問、障害者虐待防止に関する研修、虐待事例の分析を行う都道府県や市町村を支援してい
る。
さらに、障害がある人の虐待防止・権利擁護や強度行動障害の状態にある者に対する支
援の在り方に関して、各都道府県で指導的役割を担う者を養成するための研修を実施して
令和 8 年版
厚生労働白書
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