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令和8年版 厚生労働白書 (397 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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第2部

現下の政策課題への対応

わたっており、建築物清掃業などの 8 業種について都道府県知事の登録制度が設けられて
いる。
さらに、ビルメンテナンス業界における賃上げ及び取引適正化に向けて、官公庁等がビ
ルメンテナンス業務を発注する際の事務を適切に実施するために取り組むべき事項を取り
まとめた「ビルメンテナンス業務に係る発注関連業務の運用に関するガイドライン」を
2025(令和 7)年 9 月に改正した。

4 墓地や火葬場等の適正な運営の確保について

都市への人口集中や核家族化の進行、国民の意識の変化に伴い、墓地等をめぐる状況が

大きく変化している中、
「墓地、埋葬等に関する法律」(昭和 23 年法律第 48 号)に基づき
各地方自治体が行っている墓地、納骨堂又は火葬場の経営の許可等の事務について技術上
の助言を行うなど、その適正な運営の確保に努めている。

第 13 節

原爆被爆者の援護

健康診断の実施、②公費による医療の給付、③各種手当等の支給、④相談事業その他の福
祉事業の実施など、保健・医療・福祉にわたる総合的な援護施策を推進している。
また、厚生労働大臣は被爆者援護法に基づく原爆症の認定(医療特別手当を支給)を行
うに当たっては、
「疾病・障害認定審査会原子爆弾被爆者医療分科会」において、科学
的・医学的見地からの専門的な意見を聴取している。
原告の早期救済を図るため、内閣総理大臣と被爆者団体との間で、
「原爆症認定集団訴訟

7

章

の終結に関する基本方針に係る確認書」を締結した。この確認書の内容を踏まえ、2010

第

原爆症認定集団訴訟については、2009(平成 21)年 8 月 6 日、集団訴訟の早期解決と

健康で安全な生活の確保

被爆者援護法*45 に基づき、被爆者健康手帳を交付された被爆者に対しては、従来、①

(平成 22)年 12 月から「原爆症認定制度の在り方に関する検討会」を開催し、合計 26 回
の議論が行われ、2013(平成 25)年 12 月に報告書が取りまとめられた。これを受けて
「新しい審査の方針」が改正され、審査基準の明確化とともに、積極的認定範囲が拡大さ
れた。改正後の「新しい審査の方針」の下で、これまで(2014(平成 26)年 1 月から
2026(令和 8)年 3 月末まで)に約 9,300 件の認定を行っている。
在外被爆者に対しては、被爆者援護法に基づき、国外からの被爆者健康手帳の交付申請
を可能としているほか、医療費や各種手当の支給などの援護施策を講じている。
また、原子爆弾の惨禍や被爆体験を次世代へ継承するため、2018(平成 30)年度から
被爆体験の伝承者等の派遣事業を行うとともに、2019(令和元)年度から被爆樹木の保
存への支援、2020(令和 2)年度から広島・長崎で開催される平和祈念式典への国外の
若者の招聘を支援する取組み、2025(令和 7)年度からは広島市・長崎市で実施してい
るデジタル技術を活用した効果的な啓発活動への支援を行っている。
2021(令和 3)年 7 月の広島高裁判決及び同月に閣議決定された内閣総理大臣談話を
踏まえ、広島の「黒い雨」に遭った方を広く救済できるよう、2022(令和 4)年 3 月に
* 45 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成 6 年法律第 117 号)

令和 8 年版

厚生労働白書

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