令和8年版 厚生労働白書 (176 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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また、同法の規定に基づき、
「医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針」
(平成 26 年厚生労働省告示第 376 号)を定め、この指針に規定する手引書を「医療分野
第
章
1
の『雇用の質』向上のための勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き(改訂版)」
(2018(平成 30)年 3 月)として作成し、医療機関が医療従事者の勤務環境の改善のた
めの具体的な措置を講じるに当たっての参考とするとともに、各都道府県においてはこれ
働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など
らを活用して医療勤務環境改善支援センターの運営等の取組みが進められている*18(図表
1-5-2)
。
図表 1-5-2
医療従事者の勤務環境改善について
医療従事者の離職防止や医療安全の確保等を図るため、改正医療法(2014(平成 26)年 10 月 1 日施行)に基
づき、
医療機関が PDCA サイクルを活用して計画的に医療従事者の勤務環境改善に取り組む仕組み(勤務環境改
善マネジメントシステム)を創設。医療機関の自主的な取組みを支援するガイドラインを国で策定。
医療機関のニーズに応じた総合的・専門的な支援を行う体制(医療勤務環境改善支援センター)を各都道府
県で整備。センターの運営には「地域医療介護総合確保基金」を活用。
➡医療従事者の勤務環境改善に向けた各医療機関の取組み(現状分析、改善計画の策定等)を促進。
勤務環境改善に取り組む医療機関
勤務環境改善マネジメントシステム
院 内 で、院長、
各部門責任者や
スタッフが集ま
り協議
Plan
計画策定
課題の抽出
現状の分析
改善計画の策定
ガイドラインを参考に
改善計画を策定
更なる改善
Do
Act
取組の実施
Check
定期的な評価
マネジメントシステムの普及(研修会等)・導入支援、
勤務環境改善に関する相談対応、情報提供等
都道府県
医療勤務環境改善支援センター
医療勤務環境改善マネジメントシステムに関する指針(厚労省告示)
勤務環境改善マネジメントシステム導入の手引き(厚労省研究班)
「医療従事者の働き方・休み方の改善」の取組例
多職種の役割分担・連携、チーム医療の推進
医師事務作業補助者や看護補助者の配置
勤務シフトの工夫、休暇取得の促進 など
「働きやすさ確保のための環境整備」の取組例
院内保育所・休憩スペース等の整備
短時間正職員制度の導入
子育て中・介護中の者に対する残業の免除
暴力・ハラスメントへの組織的対応
医療スタッフのキャリア形成の支援 など
医療労務管理アドバイザー(社会保険労務士等)と
医業経営アドバイザー(医業経営コンサルタント等)が連携
して医療機関を支援
センターの運営協議会等を通じ、地域の関係機関・団体(都
道府県、都道府県労働局、医師会、
歯科医師会、薬剤師会、
看護協会、病院団体、社会保険労務士会、医業経営コンサル
タント協会等)が連携して医療機関を支援
医業に従事する医師については、2024(令和 6)年 4 月から時間外・休日労働の上限
規制が適用されており、原則として年 960 時間以内/月 100 時間未満となっているが、
地域医療の確保や集中的に技能を向上させるために必要な研修実施の観点から、やむを得
ず長時間労働となる医師については、医療機関が医療機関勤務環境評価センターによる労
務管理体制等についての評価を受け、特定地域医療提供機関(B 水準対象機関)
、連携型
特定地域医療提供機関(連携 B 水準対象機関)、技能向上集中研修機関(C-1 水準対象機
関)又は特定高度技能研修機関(C-2 水準対象機関)として都道府県知事の指定を受けた
医療機関(特定労務管理対象機関)において、追加的健康確保措置(面接指導、勤務間イ
ンターバル等)の実施を義務とした上で、時間外・休日労働は年 1,860 時間以内/月 100
* 18 医療従事者の勤務環境改善については、ウェブサイト「いきいき働く医療機関サポート Web」
(いきサポ)で詳細を紹介している。
https://iryou-kinmukankyou.mhlw.go.jp/
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令和 8 年版
厚生労働白書