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令和8年版 厚生労働白書 (256 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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等は 2029(令和 11)年 10 月 1 日から、10 人超の企業等は 2032(令和 14)年 10 月 1 日
から適用し、2035(令和 17)年 10 月 1 日に企業規模要件を撤廃することとされた。
月額賃金が 8 万 8 千円以上であることとする賃金要件については、最低賃金が時給
1,016 円以上となれば、労働時間要件を満たすと同時に本要件を満たすこととなり、要件
としての実質的な意味がなくなることから、最低賃金の動向を踏まえて賃金要件を撤廃す
ることとされた(令和 7 年年金改正法の公布の日(2025 年 6 月 20 日)から起算して 3 年
を超えない範囲内において政令で定める日(2026 年 10 月予定)に施行)
。
また、個人事業所については、常時 5 人以上の従業員を使用する個人事業所の非適用業
種を解消し、業種にかかわらず被用者保険の適用対象とすることとされた。ただし、フル
タイムの従業員を含めて新たに被用者保険の適用対象となることから、経過措置として、
施行日時点で既に存在している非適用業種の個人事業所については、当分の間、適用対象
とはしないこととされた(2029 年 10 月 1 日施行)
。
さらに、今回の被用者保険の適用拡大に伴う経過措置として、保険料調整制度を設けて
第
章

4

おり、適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者に対し、社会保険料
による手取り収入の減少を緩和し、就業調整を抑制することで、被用者保険の持続可能性
の向上につなげる観点から、3 年間に限って、特例的・時限的に実施することとされた。

若者も高齢者も安心できる年金制度の確立

保険料調整制度は、事業主が、労使折半よりも多く、令和 7 年年金改正法に定められた割
合で保険料を負担した場合に、労使折半を超えて負担した保険料相当額を制度全体で支援
する制度である(2026 年 10 月 1 日施行)
。
図表 4-1-4

被用者保険の適用拡大
改正のねらい

○年金額の増加など、働くことで手厚い保障が受けられる方を増やします。
○厚生年金や健康保険(被用者保険)の加入条件をよりわかりやすくシンプルにし、働く方が自分のライフスタイルに合わせて働き方を選びやすくします。
○人口が減少する中で、事業所の人材確保に資する取組を進めます。
〔個人事業所の適用業種を拡大(フルタイムも含めた適用拡大)〕
常時5人以上の者を使用する事業所
<2029年10月施行>
法律で定める17業種 適用(現行どおり)
ただし、経過措置とし
て、施行時に存在する事
上記以外の業種(※)非適用 ⇒ 適用
※農業、林業、漁業、宿泊業、飲食サービス業 等 業所は当面期限を定めず
適用除外。
5人未満の事業所
非適用(現行どおり)

〔短時間労働者(パート労働者など)の厚生年金等の適用要件を改正〕
撤廃

①賃金が月額8.8万円(年収106万円相当)以上
②週所定労働時間が20時間以上(雇用契約で判断)
③学生は適用対象外
④51人以上の企業が適用対象

段階的に撤廃
賃金要件

最低賃金が1,016円以上の地域では、週20時間働くと賃金要件(年額
換算で約106万円)を満たすことから、全国の最低賃金が1,016円以上
となることを見極めて撤廃 <公布から3年以内の政令で定める日(令
和8年10月予定)から施行>
※ 最低賃金の減額特例の対象者は、申出により任意加入を可能に。
企業規模の要件

より円滑な施行ができるよう、段階的に撤廃

企業規模(常勤の従業員数で判断)

実施時期

500人超

2016年10月

100人超
50人超

令和 8 年版

(実績値)

2022年10月

約10万人

2027年10月

20人超

約15万人

2029年10月

10人超

約20万人

2032年10月

10人以下

約25万人

2035年10月

厚生労働白書

被保険者への支援(就業調整を減らすための保険料調整)
適用拡大の対象となる比較的小規模な企業で働く短時間労働者に対
し、社会保険料による手取り減少の緩和で、就業調整を減らし、被用者
保険 の持続可能性の向上につなげる観点から、3年間、保険料負担を国
の 定める割合(下表)に軽減できる特例的・時限的な経過措置を設ける。
(事業主が労使折半を超えて一旦負担した保険料相当額を制度的に支援)

労働者の
負担割合

2024年10月

35人超

これらの措置は、適用拡大の対象となる前の事業所が、
任意に短時間労働者への適用を行う場合にも活用可能とする。

標準報酬月額 8.8万
(106万)
(年額換算)
50%
→25%

9.8万
(118万)

10.4万
(125万)

11万
(132万)

11.8万 12.6万 13.4万
(142万) (151万) (161万)

50%
→30%

50%
→36%

50%
→41%

50%
→45%

50%
→48%

50%

※3年目は軽減割合を半減

今回改正

242

約107万人

※
〔支援策〕

事業主への支援
被用者保険の適用に当たり、労働時間の延長や賃上げを通じて労働者
の収入を増加させる事業主をキャリアアップ助成金により支援。
(令和
7年7月開始、1人当たり最大 75 万円助成)