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令和8年版 厚生労働白書 (154 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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一方で、男性の育児休業取得率は上昇傾向が続き、40.5%(2024 年度)と過去最高を
記録したが、こども未来戦略(2023(令和 5)年 12 月 22 日閣議決定)に掲げられた
2025(令和 7)年 50%、2030(令和 12)年 85%(いずれも民間企業)の政府目標の達
第
章

1

成に向けて、更なる取組みの強化が求められる状況にある。
こうした状況を踏まえ、男女ともに希望に応じて仕事と育児・介護の両立がかない、安
心して働き続けることができる環境整備を推進していく必要がある。

働き方改革の推進などを通じた労働環境の整備など

2 育児・介護休業法等

男女ともに子育て等をしながら働き続けることができる環境を整備するため、育児・介

護休業法において、育児休業、短時間勤務制度や所定外労働の制限のほか、父母がともに
育児休業を取得する場合の育児休業取得可能期間の延長(パパ・ママ育休プラス)
、子の
出生後 8 週間以内に 4 週間まで取得することができる柔軟な育児休業の枠組み(産後パパ
育休)
、育児休業を取得しやすい雇用環境整備及び妊娠・出産等の申出をした労働者に対
する個別の周知・意向確認の措置の義務付け等、父親の育児休業取得等を促進するための
制度が規定されている。
雇用保険制度においては、労働者の職業生活の円滑な継続を援助、促進するため、労働
者が原則 1 歳未満の子を養育するための育児休業を行う場合に支給する育児休業給付に加
えて、
「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」
(令和 6 年法律第 47 号)により、
2025(令和 7)年 4 月から、子の出生後一定期間内に両親がともに育児休業を取得した
場合に、既存の育児休業給付と合わせて休業開始前賃金の手取り 10 割相当を支給する出
生後休業支援給付や、2 歳未満の子を養育するために時短勤務をしている場合に、時短勤
務中に支払われた賃金の 1 割を支給する育児時短就業給付を創設した。これらの制度につ
いて引き続き周知広報等の取組みを進めている。
また、子の年齢に応じた柔軟な働き方を実現するための措置の拡充や子の看護休暇制度
の見直しに加え、介護離職防止のための仕事と介護の両立支援制度等に関する個別周知・
意向確認の義務付け等を内容とする「育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働
者の福祉に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部を改正する法律」
(令和 6 年
法律第 42 号)が第 213 回通常国会(2024(令和 6)年)で成立し、2024 年 5 月に公布
され、関係政省令・指針等の整備や周知広報を行った上で、2025 年 4 月・10 月に段階的
に施行された。引き続き、確実な履行確保に向けて周知広報等の取組みを進めている。

3 企業における次世代育成支援の取組み

次代の社会を担う子どもが健やかに生まれ育つ環境をつくるために、
「次世代育成支援

対策推進法」
(平成 15 年法律第 120 号。以下「次世代法」という。)に基づき、国、地方
公共団体、事業主、国民がそれぞれの立場で次世代育成支援を進めている(図表 1-3-3、
図表 1-3-4)
。

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令和 8 年版

厚生労働白書