令和8年版 厚生労働白書 (398 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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第 14 節
ハンセン病問題対策の推進
1 ハンセン病問題の経緯について
1996(平成 8)年 4 月に「らい予防法の廃止に関する法律」(平成 8 年法律第 28 号)が
施行され、入所者などに対する必要な療養、社会復帰の支援などを実施してきた。その
後、国を被告とした国家賠償請求訴訟が提起され、2001(平成 13)年 5 月に熊本地方裁
判所で原告勝訴の判決が言い渡された。政府は控訴しないことを決定し、同月 25 日に
「ハンセン病問題の早期かつ全面的解決に向けての内閣総理大臣談話」を公表、同年 6 月
22 日に「ハンセン病療養所入所者等に対する補償金の支給等に関する法律」(平成 13 年
法律第 63 号。以下「補償法」という。
)が公布・施行され、入所者などに対する補償を行
うこととされた。さらに、2006(平成 18)年 2 月に補償法が改正され、国外療養所の元
健康で安全な生活の確保
第
章
7
入所者についても補償金を支給することとされた。
その後も、厚生労働省と元患者の代表者等との間で、定期的に「ハンセン病問題対策協
議会」を開催し、名誉の回復や福祉の増進の措置などについて協議を行っている。
元患者の方々に対しては、裁判による和解金に加え、2002(平成 14)年度から、退所
者の生活基盤の確立を図るための「ハンセン病療養所退所者給与金」
、死没者の名誉回復
を図るための「国立ハンセン病療養所等死没者改葬費」
、2005(平成 17)年度から、入
所歴のない元患者が平穏で安定した平均的水準の社会生活を営むことができるための「ハ
ンセン病療養所非入所者給与金」の支給を行っている。
また、2016(平成 28)年、ハンセン病元患者の家族により、国の隔離政策による偏見
や差別の被害等に対する損害賠償を求める訴訟が熊本地方裁判所に提起され、2019(令
和元)年 6 月に熊本地方裁判所で原告勝訴の判決が言い渡された。
政府は控訴しないことを決定し、同年 7 月 12 日に「ハンセン病家族国家賠償請求訴訟
の判決受入れに当たっての内閣総理大臣談話」を公表、同年 11 月 22 日に「ハンセン病元
患者家族に対する補償金の支給等に関する法律」
(令和元年法律第 55 号)が公布・施行さ
れ、元患者家族に対する補償金の支給を行っている。2024(令和 6)年 6 月 19 日には、
「ハンセン病元患者家族に対する補償金の支給等に関する法律の一部を改正する法律」(令
和 6 年法律第 57 号)が公布・施行され、補償金の請求期限が 2029(令和 11)年 11 月
21 日まで延長された。
2 「ハンセン病問題の解決の促進に関する法律」について
2001(平成 13)年の熊本地裁判決を踏まえた補償法の成立・施行やハンセン病問題対
策協議会の開催、各種給与金の支給等の取組みにより、ハンセン病の元患者が受けた被害
の回復については一定の解決が図られていたが、元患者の名誉の回復、福祉の増進等に関
し、未解決の問題が残されていた。このような状況を踏まえ、2008(平成 20)年 6 月に、
これらの問題の解決の促進に関して、必要な事項を定めた「ハンセン病問題の解決の促進
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