令和8年版 厚生労働白書 (393 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf |
| 出典情報 | 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》 |
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現下の政策課題への対応
(9)輸出食品の安全性確保
2020(令和 2)年 4 月 1 日に施行された「農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法
律」
(令和元年法律第 57 号)に基づき、輸出促進を担う司令塔組織として、厚生労働大臣
を含む関係大臣を本部員とする農林水産物・食品輸出本部(本部長:農林水産大臣)が農
林水産省に設置された。同本部では、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する基本方針
(以下「基本方針」という。)の策定、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する実行計画
(以下「実行計画」という。)の策定・進捗管理を行うとともに、関係省庁間の調整を行う
ことで、政府一体となった輸出の促進を図っている。
厚生労働省は、従来、輸出食品の衛生要件に関して輸出先国・地域との間で協議を行
い、衛生要件及び手続を取り決め、必要に応じて、厚生労働省、地方厚生局及び都道府県
等衛生部局において、輸出食品の製造・加工施設の認定、衛生証明書の発行、定期的な指
導・監督等を行ってきた。
今後、引き続きこれらに取り組むとともに、
「食料・農業・農村基本計画」(2025(令
和 7)年 4 月 11 日閣議決定)における農林水産物・食品の輸出額を 2030(令和 12)年ま
でに 5 兆円とする目標の達成に向けて、政府一体となって、基本方針に従い戦略的に輸出
実施していく。
また、東京電力福島第一原子力発電所での事故の発生に伴い、一部の国・地域で日本産
食品の検査強化や輸入停止などの措置が取られていることから、厚生労働省では、関係省
庁と連携し、定期的に国内での食品の放射性物質の検査結果を公表するなど、世界に向け
た情報発信を継続して行っている。
第
(10)食品中の放射性物質への対応について
健康で安全な生活の確保
先国・地域の規制に対応し、輸出阻害要因の解消を早急に進めるべく、実行計画を着実に
食品中の放射性物質については、2011(平成 23)年 3 月に発生した東京電力福島第一
7
章
原子力発電所の事故後の長期的な状況に対応するため、事故直後に設けた暫定規制値に代
わる現行の基準値(一般食品 100Bq/kg、牛乳及び乳児用食品 50Bq/kg、飲料水 10Bq/
kg)が 2012(平成 24)年 4 月に設定されている。この基準値は、こどもを含む全ての世
代に配慮されたものになっている。
食品中の放射性物質の状況については、原子力災害対策本部が定めたガイドラインに基
づき、地方自治体において、主に出荷前の段階でモニタリング検査を実施しており、検査
結果を厚生労働省で取りまとめ、全て公表している。
食品から検出される放射性物質のレベルは全体的に低下し、2025(令和 7)年におけ
る検査の結果でも、基準値を超える食品は、一部の野生のきのこ類・山菜類や野生鳥獣肉
等に限られている。同ガイドラインについては、毎年度末に、その年度の検査結果を踏ま
え、検査対象自治体や検査対象品目等の見直しを行っている。
(11)牛海綿状脳症(BSE)対策の見直し
2001(平成 13)年 10 月の国内での対策開始から 20 年以上が経過し、国内外の BSE の
発生リスクが低下していることから、最新の科学的知見に基づき、国内の検査体制、輸入
条件といった対策全般の再評価を行っている。
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厚生労働白書
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