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令和8年版 厚生労働白書 (228 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/wp/hakusyo/kousei/26/dl/zentai.pdf
出典情報 令和8年版 厚生労働白書(9/29)《厚生労働省》
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7 外国人技能実習制度の適正な実施

外国人技能実習制度*13 は、我が国で培われた技能、技術又は知識の移転を通じて、開

発途上地域等の経済発展を担う「人づくり」に寄与することを目的とし、1993(平成 5)
年に創設された制度である。
制度創設以降、技能実習は我が国の国際貢献において重要な役割を果たしており、送出
国からも積極的な評価を受けている一方で、入管法令・労働関係法令違反等の発生も指摘
第
章

2

されてきた。こうした状況を受けて、管理監督体制の強化や制度の拡充などを内容とする
「外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律」
(平成 28 年法律第

女性、若者、高齢者等の多様な働き手の参画

89 号。以下「技能実習法」という。
)が、2017(平成 29)年 11 月 1 日に施行された。同
法においては、監理団体について許可制、技能実習計画について認定制とし、外国人技能
実習機構(認可法人)を設立して監理団体等に対する実地検査や技能実習生に対する母国
語相談等の業務を行っているほか、通報・申告窓口の整備、人権侵害行為等に対する罰則
等を整備している。入管法令・労働関係法令違反等の不適切な事案については関係機関と
ともに必要な対応を行い、違反の態様に応じて法務大臣・厚生労働大臣等が許可の取消等
の行政処分等を行うなど、同法に基づき、技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護を
図り、制度の趣旨に沿った技能実習制度の活用を進めている。
さらに、日本と送出国が技能実習を適正かつ円滑に行うために連携を図ることを目的と
して、技能実習生の送出国のうち 17 か国(ベトナム、カンボジア、インド、フィリピン、
ラオス、モンゴル、バングラデシュ、スリランカ、ミャンマー、ブータン、ウズベキスタ
ン、パキスタン、タイ、インドネシア、ネパール、東ティモール及びフィジー)との間
で、二国間取決め(MOC)を作成し、送出機関の適正化等を図っている。

8 外国人育成就労制度の創設

技能実習制度の在り方については、技能実習法等の附則に基づく検討の時期を迎えたこ

とから、2022(令和 4)年 12 月から「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する
有識者会議」において検討が行われ、2023(令和 5)年 11 月に最終報告書が提出された。
これを踏まえ、2024(令和 6)年 2 月に「外国人材の受入れ・共生に関する関係閣僚会
議」において「技能実習制度及び特定技能制度の在り方に関する有識者会議最終報告書を
踏まえた政府の対応について」を決定した。これを基に「出入国管理及び難民認定法及び
外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律
案」が第 213 回通常国会に提出され、2024 年 6 月に成立・公布された。本改正法は、一
部を除き 2027(令和 9)年 4 月 1 日に施行する予定である。
本改正法により、技能実習法は「外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の
保護に関する法律」(以下「育成就労法」という。
)に改正され、技能実習制度に替えて、
人材育成及び人材確保を目的とする育成就労制度が創設される。育成就労制度において
は、特定技能制度において従事することができる業務との連続性を持たせ、就労を通じて
特定技能 1 号の在留資格において要求される技能と同水準の技能を有する人材を育成する
* 13 外国人技能実習制度の詳細を紹介したホームページ:厚生労働省
https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/jinzaikaihatsu/global_cooperation/index.html

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令和 8 年版

厚生労働白書