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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (99 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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植を行った患者のことをいう。
(5)

「注2」に規定する精神疾患診断治療初回加算については、自殺企図及び自傷又はそれ
が疑われる行為により医師が救命救急入院が必要であると認めた重篤な患者であって、統
合失調症、躁うつ病、神経症、中毒性精神障害(アルコール依存症等をいう。)、心因反
応、児童・思春期精神疾患、パーソナリティ障害又は精神症状を伴う脳器質性障害等(以
下この節において「精神疾患」という。)を有する患者又はその家族等に対して、精神保
健指定医又は当該保険医療機関の精神科の常勤医師が、患者又は家族等からの情報を得て、
精神疾患に対する診断治療等を行った場合に、救命救急入院料の算定期間中における当該
精神保健指定医又は当該精神科の常勤医師の最初の診察時に算定する。この場合の精神保
健指定医は当該保険医療機関を主たる勤務先とする精神保健指定医以外の者であっても算
定できる。ただし、当該加算を算定する場合には、「A248」精神疾患診療体制加算は
算定できない。

(6)

「注5」に規定する急性薬毒物中毒加算1については、急性薬毒物中毒(催眠鎮静剤、
抗不安剤による中毒を除く。)が疑われる患者(以下「急性薬毒物中毒患者」という。)
の原因物質について、日本中毒学会が作成する「急性中毒標準診療ガイド」における機器
分析法に基づく機器分析を当該保険医療機関において行い、必要な救命救急管理を実施し
た場合に算定する。

(7)

「注5」に規定する急性薬毒物中毒加算1を算定する場合は、診療報酬明細書の摘要欄
に、急性薬毒物中毒の原因物質として同定した薬物を記載する。

(8)

「注5」に規定する急性薬毒物中毒加算2については、急性薬毒物中毒患者の原因物質
等について、(5)の機器分析以外の検査を当該保険医療機関において行い、必要な救命救
急管理を実施した場合に算定する。

(9)

「注5」に規定する急性薬毒物中毒加算1又は2については、入院初日にいずれか一方
のみを算定することができる。

(10)

「注5」に規定する急性薬毒物中毒加算については、薬毒物中毒を疑って検査を実施し

た結果、実際には薬毒物中毒ではなかった場合には、算定できない。
(11)

「注6」に規定する小児加算については、専任の小児科の医師が常時配置されている保

険医療機関において、15 歳未満の重篤な救急患者に対して救命救急医療が行われた場合に
入院初日に限り算定する。なお、ここでいう入院初日とは、第2部通則5に規定する起算
日のことをいい、入院期間が通算される再入院の初日は算定できない。
(12)

「注8」に規定する早期離床・リハビリテーション加算は、救命救急入院料を算定する

病室に入室した患者に対する、患者に関わる医師、看護師、理学療法士、作業療法士、言
語聴覚士又は臨床工学技士等の多職種と早期離床・リハビリテーションに係るチーム(以
下「早期離床・リハビリテーションチーム」という。)による総合的な離床の取組を評価
したものであり、当該加算を算定する場合の取扱いは、「A301」の特定集中治療室管
理料の(5)と同様であること。
(13)

「注9」早期栄養介入管理加算は、重症患者の救命救急入院料を算定する病室への入室

後、早期に管理栄養士が当該治療室の医師、看護師、薬剤師等と連携し、早期の経口移行
・維持及び低栄養の改善等につながる栄養管理を評価したものであり、当該加算を算定す
る場合の取扱いは、「A301」の特定集中治療室管理料の(6)から(8)までと同様であ
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