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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (291 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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間歇注入インスリンポンプと連動していない持続血糖測定器については「注2」の加算を
算定できず、間歇注入インスリンポンプを併用した場合には「C152」間歇注入シリン
ジポンプ加算を併せて算定できる。
(4)

間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器と間歇注入インスリンポンプを併
用した場合には、「注2」に規定する加算は算定できず、「C152」間歇注入シリンジ
ポンプ加算を併せて算定できる。

(5)

入院中の患者に対して、退院時に「C101」在宅自己注射指導管理料を算定すべき指
導管理を行った場合は、退院の日に限り、在宅自己注射指導管理料の所定点数及び持続血
糖測定器加算の点数を算定できる。この場合において、当該保険医療機関において当該退
院月に外来、往診又は訪問診療において在宅自己注射指導管理料を算定すべき指導管理を
行った場合であっても、指導管理の所定点数及び持続血糖測定器加算は算定できない。

(6)

「注2」に規定するシリンジポンプを使用する際に必要な輸液回路、リザーバーその他
療養上必要な医療材料の費用については、所定点数に含まれる。

(7)

間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合には、次のいずれも
満たす場合に算定できる。


関連学会が定める適正使用指針を遵守すること。



1日当たり少なくとも2回の自己血糖測定を行っていること。



次のいずれかに掲げる者が、患者又は患者家族等に対し、持続血糖測定器の使用方法
の十分な説明や持続血糖測定器の結果に基づく低血糖及び高血糖への対応等、必要な指
導を行っていること。
(イ)

糖尿病の治療に関し、専門の知識及び5年以上の経験を有し、持続血糖測定器に
係る適切な研修を修了した常勤の医師

(ロ)

糖尿病の治療に関し、治療持続皮下インスリン注入療法に従事した経験を2年以
上有し、持続血糖測定器に係る適切な研修を修了した常勤の看護師又は薬剤師



ウの(イ)及び(ロ)に掲げる適切な研修とは、次のいずれにも該当する研修のこと
をいう。
(イ)

医療関係団体が主催する研修であること。

(ロ)

糖尿病患者への生活習慣改善の意義・基礎知識、評価方法、セルフケア支援、
持続血糖測定器に関する理解・活用及び事例分析・評価等の内容が含まれている
ものであること。

(8)

間歇注入シリンジポンプと連動しない持続血糖測定器を用いる場合は、患者ごとに指導
者名が記載されている指導記録を作成し、患者に提供すること。また、指導記録の写しを
診療録に添付すること。

C152-3

経腸投薬用ポンプ加算

経腸投薬用ポンプ加算は、レボドパ・カルビドパ水和物製剤を経胃瘻空腸投与することを目
的とした場合に限り算定できる。
C152-4

持続皮下注入シリンジポンプ加算

使用したシリンジ、輸液セット等の材料の費用は、これらの点数に含まれるものとする。
C153
(1)

注入器用注射針加算
「C151」注入器加算における「注入器」を処方せず、注射針一体型でないディスポ
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