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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (149 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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てんかん指導料
(1)

てんかん指導料は、小児科、神経科、神経内科、精神科、脳神経外科又は心療内科を
標榜する保険医療機関において、当該標榜診療科の専任の医師が、てんかん(外傷性を
含む。)の患者であって入院中以外のもの又はその家族に対し、治療計画に基づき療養
上必要な指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

(2)

第1回目のてんかん指導料は、「A000」初診料を算定した初診の日又は当該保険
医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定できる。

(3)

診療計画及び診療内容の要点を診療録に記載する。

(4)

「注6」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿
って診療を行った場合に算定する。



難病外来指導管理料
(1)

難病外来指導管理料は、別に厚生労働大臣が定める疾病を主病とする患者に対して、
治療計画に基づき療養上の指導を行った場合に、月1回に限り算定する。

(2)

第1回目の難病外来指導管理料は、「A000」初診料を算定した初診の日又は当該
保険医療機関から退院した日からそれぞれ起算して1か月を経過した日以降に算定でき
る。

(3)

別に厚生労働大臣が定める疾患を主病とする患者にあっても、実際に主病を中心とし
た療養上必要な指導が行われていない場合又は実態的に主病に対する治療が行われてい
ない場合には算定できない。

(4)

診療計画及び診療内容の要点を診療録に記載する。

(5)

「注5」に規定する加算は、長期的に人工呼吸器による呼吸管理が必要と見込まれる
患者に対して、患者やその家族等の心理状態に十分配慮された環境で、医師及び看護師
が必要に応じてその他の職種と共同して、人工呼吸器による管理が適応となる病状及び
治療方法等について、患者やその家族等が十分に理解し、同意した上で治療方針を選択
できるよう、説明及び相談を行った場合に算定する。説明及び相談に当たっては、患者
及びその家族が理解できるよう、必要時に複数回に分けて説明や相談を行う。なお、説
明等の内容の要点を診療録等に記載する。

(6)

「注6」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿
って診療を行った場合に算定する。



皮膚科特定疾患指導管理料
(1)

皮膚科を標榜する保険医療機関とは、皮膚科、皮膚泌尿器科又は皮膚科及び泌尿器科、
形成外科若しくはアレルギー科を標榜するものをいい、他の診療科を併せ標榜するもの
にあっては、皮膚科又は皮膚泌尿器科を専任する医師が本指導管理を行った場合に限り
算定するものであり、同一医師が当該保険医療機関が標榜する他の診療科を併せ担当し
ている場合にあっては算定できない。

(2)

皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅰ)の対象となる特定疾患は、天疱瘡、類天疱瘡、エリテ
マトーデス(紅斑性狼瘡)、紅皮症、尋常性乾癬、掌蹠膿疱症、先天性魚鱗癬、類乾癬、
扁平苔癬並びに結節性痒疹及びその他の痒疹(慢性型で経過が1年以上のものに限る。)
であり、皮膚科特定疾患指導管理料(Ⅱ)の対象となる特定疾患は、帯状疱疹、じんま疹、
アトピー性皮膚炎(16 歳以上の患者が罹患している場合に限る。)、尋常性白斑、円形
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