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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (130 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(3)

当該病棟の入院患者のうち必要なものに対しては、療養上の指導、服薬指導、作業療
法、相談支援又は心理支援等を、1日平均2時間以上提供していることが望ましい。

(4)

精神科地域包括ケア病棟入院料を算定する日に使用するものとされた投薬に係る薬剤料
は、精神科地域包括ケア病棟入院料に含まれ、別に算定できない。

(5)

当該入院料の算定期間の計算に当たっては、以下のとおりとする。


当該入院料は、「A311」精神科救急急性期医療入院料、「A311-2」精神科
急性期治療病棟入院料及び「A311-3」精神科救急・合併症入院料(以下「精神科
救急急性期医療入院料等」という。)を算定した期間と通算して 180 日を限度として算
定する。ただし、精神科救急急性期医療入院料等を算定する病棟から退院した日から起
算して3月以内に当該病棟に入院した場合も、精神科救急急性期医療入院料等を算定す
る病棟から退院するまでの間に精神科救急急性期医療入院料等を算定した期間を、当該
入院料の算定期間に算入することとする。



過去1年以内に当該入院料を算定した患者については、過去1年以内に当該入院料を
算定した期間をアの算定期間に算入することとする。



ア及びイについては、当該保険医療機関以外の保険医療機関において精神科救急急性
期医療入院料等を算定していた場合も含む。



当該入院料を算定する保険医療機関は、患者の当該病棟への入院に際し、患者又はそ
の家族等に対して当該患者の過去1年以内の入院の有無を確認するとともに、入院前の
患者の居場所(転院の場合は入院前の医療機関名)、自院の入院歴の有無、入院までの
経過等を診療録に記載すること。必要に応じて、他の保険医療機関等に対し照会等を行
うことにより、他の保険医療機関における当該入院料の算定の有無及び算定日数を確認
すること。

(6)

精神科地域包括ケア病棟入院料を算定した患者が退院した場合、退院した先について診
療録に記載すること。

(7)

精神科地域包括ケア病棟入院料に係る算定要件に該当しない患者が、当該病棟に入院し
た場合には、精神病棟入院基本料の特別入院基本料を算定する。

(8)

症状性を含む器質性精神障害の患者にあっては、精神症状を有する状態に限り、当該入
院料を算定できるものとし、単なる認知症の症状のみを有する患者については、当該入院
料を算定できない。

(9)

「注2」に規定する自宅等移行初期加算は、早期の地域移行・地域定着を推進する観点
から、当該病棟への受入れ初期に行われる支援を評価するものであり、転棟若しくは転院
又は入院した日から起算して 90 日を限度として算定できる。なお、当該加算の算定期間の
計算に当たって、過去1年以内に当該加算を算定した患者(当該保険医療機関以外の保険
医療機関において当該加算を算定していた場合も含む。)については、当該算定期間を当
該加算の算定期間に算入すること。

(10)

「注5」に規定する加算の算定に当たっては、精神科救急急性期医療入院料の(8)から
(10)までの例による。

A317
(1)

特定一般病棟入院料
特定一般病棟は、医療提供体制の確保の状況に鑑み、自己完結した医療を提供している

が、医療資源の少ない地域に所在する一般病棟が1病棟から成る保険医療機関の一般病棟
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