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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (420 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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の1つとみなされる場合であっても、第1節エックス線診断料の「2」の適用の対象とす
る。
(4)

撮影に掲げる所定点数は、フィルムへのプリントアウトを行わずに画像を電子媒体に保

存した場合にも算定できる。
(5)

造影剤使用撮影時の算定方法


造影剤使用撮影とは、血管造影、瘻孔造影及び気造影等の造影剤を使用して行った撮
影をいう。



二重造影は、消化管診断に含まれ、別に算定できないが、その際に使用される発泡錠
は薬剤料として別に算定できる。



椎間板の変性を見るため、エックス線透視下に造影剤を使用し、椎間板を求めて1~
3か所注入し、四ツ切フィルム2枚のエックス線写真診断を行った場合は、「3」によ
り算定する。



高速心大血管連続撮影装置による撮影は、「3」により算定する。



子宮卵管造影法による検査は、「E001」写真診断の「3」、「E002」撮影の
「3」、「E003」造影剤注入手技の「6」の「ロ」、「E300」薬剤及び「E4
00」フィルムにより算定する。

(6)

乳房撮影とは、当該撮影専用の機器を用いて、原則として両側の乳房に対し、それぞれ

2方向以上の撮影を行うものをいい、両側について一連として算定する。
(7)

「注2」により新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算を行う場合の所定点数とは、

「1」、「2」、「3」(「注3」による加算を含む。)又は「4」の点数(間接撮影の
場合は 100 分の 50 に相当する点数)をいう。
なお、新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算を行う場合に端数が生じる場合の端数処理
は、当該撮影の最後に行うものとする。


単純撮影(デジタル撮影)における新生児加算、乳幼児加算又は幼児加算を行う場合
の端数処理の例
1枚撮影の場合
[新生児加算] 68 点×1.8 =122.4 点 →(四捨五入)→

122 点

3枚撮影の場合
[新生児加算] 68 点×1.8 +68 点×1.8×0.5×2=244.8 点 →(四捨五入)→245 点
E003
(1)

造影剤注入手技
造影剤注入手技料は、造影剤使用撮影を行うに当たって造影剤を注入した場合に算定す

る。ただし、同一日に静脈内注射又は点滴注射を算定した場合は造影剤注入手技の「1」
点滴注射の所定点数は重複して算定できない。
(2)

「3」の動脈造影カテーテル法及び「4」の静脈造影カテーテル法とは、血管造影用カ

テーテルを用いて行った造影剤注入手技をいう。
(3)

「3」の「イ」は、主要血管である総頸動脈、椎骨動脈、鎖骨下動脈、気管支動脈、腎

動脈、腹部動脈(腹腔動脈、上及び下腸間膜動脈をも含む。)、骨盤動脈又は各四肢の動
脈の分枝血管を選択的に造影撮影した場合、分枝血管の数にかかわらず1回に限り算定で
きる。
総頸動脈、椎骨動脈、鎖骨下動脈、気管支動脈及び腎動脈の左右両側をあわせて造影し
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