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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (280 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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C107-3
(1)

在宅ハイフローセラピー指導管理料

在宅ハイフローセラピーとは、慢性閉塞性肺疾患(COPD)の患者のうち、安定した
病態にある退院患者について、在宅において実施するハイフローセラピーをいう。

(2)

次のいずれも満たす場合に、当該指導管理料を算定する。



患者が使用する装置の保守・管理を十分に行うこと(委託の場合を含む。)。



装置に必要な保守・管理の内容を患者に説明すること。



夜間・緊急時の対応等を患者に説明すること。



その他、療養上必要な指導管理を行うこと。

(3)

対象となる患者は、在宅ハイフローセラピー導入時に以下のいずれも満たす慢性閉塞性
肺疾患(COPD)の患者であって、病状が安定し、在宅でのハイフローセラピーを行う
ことが適当と医師が認めた者とする。


呼吸困難、去痰困難、起床時頭痛・頭重感等の自覚症状を有すること。



在宅酸素療法を実施している患者であって、次のいずれかを満たすこと。
(イ)

在宅酸素療法導入時又は導入後に動脈血二酸化炭素分圧 45mmHg 以上 55mgHg 未満
の高炭酸ガス血症を認めること。

(ロ)

在宅酸素療法導入時又は導入後に動脈血二酸化炭素分圧 55mmHg 以上の高炭酸ガ
ス血症を認める患者であって、在宅人工呼吸療法が不適であること。

(ハ)

在宅酸素療法導入後に夜間の低換気による低酸素血症を認めること(終夜睡眠ポ
リグラフィー又は経皮的動脈血酸素飽和度測定を実施し、経皮的動脈血酸素飽和度
が 90%以下となる時間が5分間以上持続する場合又は全体の 10%以上である場合
に限る。)。

(4)

在宅ハイフローセラピーを実施する保険医療機関又は緊急時に入院するための施設は、
次の機械及び器具を備えなければならない。


酸素吸入設備



気管内挿管又は気管切開の器具



レスピレーター



気道内分泌物吸引装置



動脈血ガス分析装置(常時実施できる状態であるもの)



スパイロメトリー用装置(常時実施できる状態であるもの)



胸部エックス線撮影装置(常時実施できる状態であるもの)

(5)

在宅ハイフローセラピー指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)につ
いては、「J024」酸素吸入、「J024-2」突発性難聴に対する酸素療法、「J0
25」酸素テント、「J026」間歇的陽圧吸入法、「J026-3」体外式陰圧人工呼
吸器治療、「J018」喀痰吸引、「J018-3」干渉低周波去痰器による喀痰排出、
「J026-2」鼻マスク式補助換気法及び「J026-4」ハイフローセラピー(これ
らに係る酸素代も含む。)の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含む。)は算
定できない。

(6)
C108
(1)

指導管理の内容について、診療録に記載する。
在宅麻薬等注射指導管理料
在宅麻薬等注射指導管理料の「注1」及び「注2」に規定する在宅における麻薬等の注
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