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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (300 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(24)

Miller Kurzrok 検査

(25)

Schick 反応

(26)

Dick 反応

(27)

Frei 反応

(28)

光田反応

(29)

松原反応

(30)

伊藤反応

(31)

トキソプラズマ症、ジストマ症及び猩紅熱の皮内テスト

(32)

膨疹吸収時間測定

(33)

ジアゾ反応

(34)

インジカン

(35)

血液比重測定

(36)

末梢血液像及び骨髄像における特殊染色のBRACHET試験

(37)

赤血球抵抗試験のリビエール法

(38)

ナイアシンテスト

(39)

RPHA法による α-フェトプロテイン(AFP)

(40)

リウマチ因子スクリーニング

(41)

α 1-酸性糖蛋白測定

(42)

β-リポ蛋白

(43)

モノアミンオキシダーゼ(MAO)

(44)

ヴィダール反応

(45)

ヒト絨毛性ゴナドトロピン β(HCGβ)分画定性

(46)

凝集法及び免疫染色法による抗DNA抗体

(47)

全血凝固溶解時間測定

(48)

血清全プラスミン測定

第1節又は第3節に掲げる検査料の項に掲げられていない検査のうち、特殊なものの費用に
ついては、その都度当局に内議し、最も近似する検査として通知されたものの算定方法及び注
(特に定めるものを除く。)を準用して、準用された検査に係る判断料と併せて算定する。



点数表において2つの項目を「及び」で結んで規定している検査については、特に定めるも
のを除き、当該両項目の検査を併せて行った場合にのみ算定する。



検査に当たって、麻酔を行った場合は、第2章第 11 部麻酔に規定する所定点数を別に算定す
る。ただし、麻酔手技料を別に算定できない麻酔を行った場合の薬剤料は、第5節薬剤料の規
定に基づき算定できる。



同一検体について、定性検査、半定量検査及び定量検査のうち2項目以上を併せて行った場
合又はスクリーニング検査とその他の検査とを一連として行った場合は、それぞれ主たる検査
の所定点数のみ算定する。ただし、併せて行う検査の区分が異なる場合は、それぞれについて
算定する。



「分画」と記されている検査について、同一検体の各分画に対して定量検査を行った場合は、
所定点数を1回のみ算定する。

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定性、半定量又は定量の明示がない検査については、定量検査を行った場合にのみ当該検査
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