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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (111 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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相当するものとみなす。なお、脳卒中を原因とする重度の意識障害によって特殊疾患入院
医療管理料を算定する病室に入院している患者であって、その疾患及び状態等が医療区分
3に規定する疾患及び状態等に相当するものについては、注4によらず、特殊疾患入院医
療管理料に規定する所定点数を算定すること。
(8)

「注7」に定める「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J
03 9 」 血漿 交 換療 法 又 は「 J 0 42 」 腹膜 灌 流 を行 っ て いる 慢 性腎 臓 病 の患 者 と は、
「J038」人工腎臓、「J038-2」持続緩徐式血液濾過、「J039」血漿交換療
法又は「J042」腹膜灌流が継続的に行われているものとする。

A307
(1)

小児入院医療管理料
小児入院医療管理料は、届け出た保険医療機関における入院中の 15 歳未満の患者(児童

福祉法第6条の2第3項に規定する小児慢性特定疾病医療支援の対象である場合は、20 歳
未満の患者)を対象とする。ただし、当該患者が他の特定入院料を算定できる場合は、小
児入院医療管理料は算定しない。
なお、小児慢性特定疾病医療支援の対象患者については、当該病棟の対象となる年齢以
降を見据えた診療体制の構築や診療計画の策定等に留意すること。
(2)

小児入院医療管理料を算定する場合であって、患者の家族等が希望により付き添うとき
は、当該家族等の食事や睡眠環境等の付き添う環境に対して配慮すること。

(3)

「注2」に掲げる加算については、当該入院医療管理料を算定する病棟において算定す
るものであるが、小児入院医療管理料5を算定する医療機関にあっては、院内の当該入院
医療管理料を算定する患者の全てについて算定できる。

(4)

「注3」に掲げる加算を算定する際に使用した酸素及び窒素の費用は、「酸素及び窒素
の価格」に定めるところによる。

(5)

「注4」に規定する重症児受入体制加算は、高度急性期の医療機関から集中治療を経た
新生児の受入れを行う等、重症児の受入機能が高い病棟を評価したものである。

(6)

小児入院医療管理料を算定している患者に対して、1日5時間を超えて体外式陰圧人工
呼吸器を使用した場合は、「注3」の加算を算定できる。

(7)

小児入院医療管理料1から4までにおいて、当該入院医療管理料に係る算定要件に該当
しない患者が当該病棟に入院した場合には、当該医療機関が算定している入院基本料等を
算定する。この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、「A300」
の救命救急入院料の(17)と同様であること。

(8)

小児入院医療管理料5において、当該入院医療管理料に係る算定要件に該当しない患者
が当該病棟(精神病棟に限る。)に入院した場合は、精神病棟入院基本料の 15 対1入院基
本料を算定する。

(9)

(8)により、「A103」の精神病棟入院基本料の例により算定する場合の費用の請求
については、当該保険医療機関に入院した日を入院初日として、以下のとおりとする。


「A103」精神病棟入院基本料の「注4」に規定する重度認知症加算は算定するこ
とができない。



「A103」精神病棟入院基本料の「注5」に規定する救急支援精神病棟初期加算は
算定することができない。



「A103」精神病棟入院基本料の「注6」に規定する加算について、当該病棟にお
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