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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (601 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

移植用心肺採取術の所定点数には、脳死した者の身体から移植のための心肺採取を行う
際の採取前の採取対象心肺の灌流、心肺採取、採取心肺の灌流及び保存並びにリンパ節の
保存に要する人件費、薬品・容器等の材料費等の費用が全て含まれる。ただし、心肺採取
を行う医師を派遣した場合における医師の派遣に要した費用及び採取心肺を搬送した場合
における搬送に要した費用については療養費として支給し、それらの額は移送費の算定方
法により算定する。

(3)

心肺移植を行った保険医療機関と心肺移植に用いる健心肺を採取した保険医療機関とが
異なる場合の診療報酬の請求は、心肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配
は相互の合議に委ねる。

K605-4

同種心肺移植術

(1)

同種心肺移植術の所定点数には、灌流の費用が含まれる。

(2)

心肺移植を行った保険医療機関と心肺移植に用いる健心肺を採取した保険医療機関とが
異なる場合の診療報酬の請求は、心肺移植を行った保険医療機関で行い、診療報酬の分配
は相互の合議に委ねる。

K605-5
(1)

骨格筋由来細胞シート心表面移植術

虚血性心疾患による重症心不全患者で、薬物治療や侵襲的治療を含む標準治療では効果
不十分として関連学会の定める「ヒト(自己)骨格筋由来細胞シートの使用要件等の基準
について」に定めるハートチームによる適応判定が行われ、かつ、根治療法として心臓移
植以外に治療手段がないと考えられる症例に対して、上記基準に従って実施された場合に
限り算定できる。

(2) 本技術に先立って行われる骨格筋由来細胞シートを調整するための骨格筋採取に係る技
術については、「K000」創傷処理又は「K000-2」小児創傷処理(6歳未満)に
より算定する。
K606

血管露出術

(1)

経皮的に留置針を挿入する場合は、血管露出術は算定できない。

(2)

手術に伴う血管露出術は、同一術野でない場合においても算定できない。

K608

動脈塞栓除去術

動脈血栓除去術は、本区分により算定する。
K609-2

経皮的頸動脈ステント留置術

経皮的頸動脈ステント留置術を行う場合は、総頸動脈又は内頸動脈にステントを留置した際
の血栓の移動に対する予防的措置を同時に行うこと。
K610-2

脳新生血管造成術

脳新生血管造成術は、もやもや病に対して、浅側頭動脈及び側頭筋を硬膜に縫合することに
より新生血管の造成を図った場合に算定する。
K610-5

血管吻合術及び神経再接合術(上腕動脈、正中神経及び尺骨神経)

血管吻合術及び神経再接合術(上腕動脈、正中神経及び尺骨神経)は、上腕動脈、正中神経
及び尺骨神経が切断された場合、上腕動脈及び正中神経が切断された場合、又は上腕動脈及び
尺骨神経が切断された場合の血管吻合術及び神経再接合術を行った場合に算定する。
K611
(1)

抗悪性腫瘍剤動脈、静脈又は腹腔内持続注入用植込型カテーテル設置
悪性腫瘍の患者に対し、抗悪性腫瘍剤の局所持続注入又は疼痛の制御を目的として、チ
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