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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (143 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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対診又は依頼により検査のみを行っている保険医療機関にあっては算定できない。
(10)

入院中の患者については、いかなる場合であっても特定疾患療養管理料は算定できない。

(11)

別に厚生労働大臣が定める疾患名は、「疾病、傷害及び死因の統計分類基本分類表(平
成 27 年総務省告示第 35 号)」(以下「分類表」という。)に規定する分類に該当する疾患
の名称であるが、疾患名について各医療機関での呼称が異なっていても、その医学的内容
が分類表上の対象疾患名と同様である場合は算定の対象となる。ただし、混乱を避けるた
め、できる限り分類表上の名称を用いることが望ましい。

(12)

「注5」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿っ
て診療を行った場合に算定する。

B001


特定疾患治療管理料

ウイルス疾患指導料
(1)

肝炎ウイルス、HIV又は成人T細胞白血病ウイルスによる疾患に罹患しており、か
つ、他人に対し感染させる危険がある者又はその家族に対して、療養上必要な指導及び
ウイルス感染防止のための指導を行った場合に、肝炎ウイルス疾患又は成人T細胞白血
病については、患者1人につき1回に限り算定し、後天性免疫不全症候群については、
月1回に限り算定する。

(2)

ウイルス疾患指導料は、当該ウイルス疾患に罹患していることが明らかにされた時点
以降に、「注1」に掲げる指導を行った場合に算定する。なお、ウイルス感染防止のた
めの指導には、公衆衛生上の指導及び院内感染、家族内感染防止のための指導等が含ま
れる。

(3)

HIVの感染者に対して指導を行った場合には、「ロ」を算定する。

(4)

同一の患者に対して、同月内に「イ」及び「ロ」の双方に該当する指導が行われた場
合は、主たるもの一方の所定点数のみを算定する。

(5)

「注2」に掲げる加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものと
して地方厚生(支)局長に届け出た保険医療機関において、後天性免疫不全症候群に罹
患している患者又はHIVの感染者に対して療養上必要な指導及び感染予防に関する指
導を行った場合に算定する。

(6)

指導内容の要点を診療録に記載する。

(7)

「注3」に規定する情報通信機器を用いた医学管理については、オンライン指針に沿
って診療を行った場合に算定する。



特定薬剤治療管理料
(1)


特定薬剤治療管理料1
特定薬剤治療管理料1は、下記のものに対して投与薬剤の血中濃度を測定し、その
結果に基づき当該薬剤の投与量を精密に管理した場合、月1回に限り算定する。
(イ)

心疾患患者であってジギタリス製剤を投与しているもの

(ロ)

てんかん患者であって抗てんかん剤を投与しているもの

(ハ)

臓器移植術を受けた患者であって臓器移植における拒否反応の抑制を目的とし

て免疫抑制剤を投与しているもの
(ニ)

気管支喘息、喘息性(様)気管支炎、慢性気管支炎、肺気腫又は未熟児無呼吸

発作の患者であってテオフィリン製剤を投与しているもの
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