よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (276 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

な者で、当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者とする。
(3)

在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)について

は、「G005」中心静脈注射及び「G006」植込型カテーテルによる中心静脈注射の
費用は算定できない。
(4)

在宅中心静脈栄養法指導管理料を算定している患者については、当該保険医療機関にお
いて「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)
を算定する日に行った「G001」静脈内注射、「G004」点滴注射及び「G006」
植込型カテーテルによる中心静脈注射の費用(薬剤及び特定保険医療材料に係る費用を含
む。)は算定できない。

C105
(1)

在宅成分栄養経管栄養法指導管理料
在宅成分栄養経管栄養法とは、諸種の原因によって経口摂取ができない患者又は経口摂

取が著しく困難な患者について、在宅での療養を行っている患者自らが実施する栄養法を
いう。このうち在宅成分栄養経管栄養法指導管理料算定の対象となるのは、栄養維持のた
めに主として栄養素の成分の明らかなもの(アミノ酸、ジペプチド又はトリペプチドを主
なタンパク源とし、未消化態タンパクを含まないもの。以下同じ。)を用いた場合のみで
あり 、 栄 養維 持 のた め に 主と し て 単な る 流動 食 ( 栄養 素 の 成分 の 明ら か な もの 以 外 のも
の。)を用いており、栄養素の成分の明らかなものを一部用いているだけの場合や単なる
流動食について鼻腔栄養を行った場合等は該当しない。
(2)

対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、在宅成分栄養経管栄養法以外に栄養
の維持が困難な者で、当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者とする。

(3)

在宅成分栄養経管栄養法指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)につ
いては、「J120」鼻腔栄養の費用は算定できない。

C105-2
(1)

在宅小児経管栄養法指導管理料

在宅小児経管栄養法とは、諸種の原因によって経口摂取が著しく困難な 15 歳未満の患者
又は 15 歳以上の患者であって経口摂取が著しく困難である状態が 15 歳未満から継続してい
るもの(体重が 20 キログラム未満である場合に限る。)について、在宅での療養を行って
いる患者自らが実施する栄養法をいう。

(2)

対象となる患者は、原因疾患の如何にかかわらず、在宅小児経管栄養法以外に栄養の維
持が困難な者で、当該療法を行うことが必要であると医師が認めた者とする。

(3)

在宅小児経管栄養法指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)について
は、「J120」鼻腔栄養の費用は算定できない。

C105-3
(1)

在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料

在宅半固形栄養経管栄養法とは、諸種の原因によって経口摂取が著しく困難な患者であ
って栄養管理を目的として胃瘻を造設しているものについて、在宅での療養を行っている
患者自らが実施する栄養法をいう。このうち在宅半固形栄養経管栄養法指導管理料算定の
対象となるのは、栄養維持のために、主として、使用薬剤の薬価(薬価基準)(平成 20 年
厚生労働省告示第 60 号。以下「薬価基準」という。)に収載されている高カロリー薬又は
薬価基準に収載されていない流動食(市販されているものに限る。以下この区分において
同じ。)であって、投与時間の短縮が可能な形状にあらかじめ調整された半固形状のもの
(以下「半固形栄養剤等」という。)を用いた場合のみであり、主として、単なる液体状
- 276 -