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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (273 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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C102
(1)

在宅自己腹膜灌流指導管理料
「注1」の「頻回に指導管理を行う必要がある場合」とは、次のような患者について指

導管理を行う場合をいう。


在宅自己連続携行式腹膜灌流の導入期にあるもの



糖尿病で血糖コントロールが困難であるもの



腹膜炎の疑い、トンネル感染及び出口感染のあるもの



腹膜の透析効率及び除水効率が著しく低下しているもの



その他医師が特に必要と認めるもの

(2)

1か月に2回以上在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定した場合は、診療報酬明細書の摘
要欄に(1)のアからオまでの中から該当するものを明記する。

(3)

在宅自己腹膜灌流指導管理料を算定している患者(入院中の患者を除く。)は週1回を
限度として、「J038」人工腎臓又は「J042」腹膜灌流の1の連続携行式腹膜灌流
のいずれか一方を算定できる。なお、当該管理料を算定している患者に対して、他の医療
機関において連続携行式腹膜灌流を行っても、当該所定点数は算定できない。また、当該
管理料を算定している患者に対して、他の保険医療機関において人工腎臓を行った場合は、
診療報酬明細書の摘要欄に「J038」人工腎臓を算定している他の保険医療機関名及び
他の保険医療機関での実施の必要性を記載すること。

(4)

遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。


注液量、排液量、除水量、体重、血圧、体温等の状態について継続的なモニタリング
を行うこと。



モニタリングの状況に応じて、適宜患者に来院を促す等の対応を行うこと。



当該加算を算定する月にあっては、モニタリングにより得られた所見等及び行った指
導管理の内容を診療録に記載すること。



モニタリングの実施に当たっては、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン」等に対応すること。

C102-2
(1)

在宅血液透析指導管理料

在宅血液透析とは、維持血液透析を必要とし、かつ、安定した病状にあるものについて、
在宅において実施する血液透析療法をいう。

(2)

導入時に頻回の指導を行う必要がある場合とは、当該患者が初めて在宅血液透析を行う

場合であり、保険医療機関の変更によるものは含まれない。
(3)

「注1」の「頻回に指導管理を行う必要がある場合」とは、次のような患者について指
導管理を行う場合をいう。

(4)



在宅血液透析の導入期にあるもの



合併症の管理が必要なもの



その他医師が特に必要と認めるもの
在宅血液透析指導管理料を算定している患者は、週1回を限度として、「J038」人

工腎臓を算定できる。
(5)

日本透析医会が作成した「在宅血液透析管理マニュアル」に基づいて患者及び介助者が
医療機関において十分な教育を受け、文書において在宅血液透析に係る説明及び同意を受
けた上で、在宅血液透析が実施されていること。また、当該マニュアルに基づいて在宅血
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