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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (474 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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的として種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、
社会的適応能力の回復等を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合について算定する。
なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合には第2章特掲診療料第9
部処置の項により算定する。
(2)

がん患者リハビリテーション料は、対象となる患者に対して、医師の指導監督の下、が
ん患者リハビリテーションに関する適切な研修を修了した理学療法士、作業療法士又は言
語聴覚士が個別に 20 分以上のリハビリテーションを行った場合を1単位として、1日につ
き6単位に限り算定する。また、専任の医師が、直接訓練を実施した場合にあっても、理
学療法士、作業療法士又は言語聴覚士が実施した場合と同様に算定できる。

(3)

がん患者リハビリテーション料の対象となる患者は、入院中のがん患者であって、以下
のいずれかに該当する者をいい、医師が個別にがん患者リハビリテーションが必要である
と認める者である。


当該入院中にがんの治療のための手術、骨髄抑制を来しうる化学療法、放射線治療若
しくは造血幹細胞移植が行われる予定の患者又は行われた患者



在宅において緩和ケア主体で治療を行っている進行がん又は末期がんの患者であって、
症状増悪のため一時的に入院加療を行っており、在宅復帰を目的としたリハビリテーシ
ョンが必要なもの

(4)

がん患者リハビリテーションを行う際には、定期的な医師の診察結果に基づき、医師、
看護師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、社会福祉士等の多職種が共同してリハビ
リテーション計画を作成し、「H003-2」リハビリテーション総合計画評価料1を算
定していること。なお、がん患者リハビリテーションの開始時及びその後3か月に1回以
上、患者又はその家族等に対して当該がん患者リハビリテーションの実施計画の内容を説
明し、その要点を診療録等に記載する。なお、がんのリハビリテーションに従事する者は、
積極的にキャンサーボードに参加することが望ましい。

(5)

がん患者リハビリテーション料を算定している患者に対して、疾患別リハビリテーショ
ン料及び「H007」障害児(者)リハビリテーション料は別に算定できない。

H007-3
(1)

認知症患者リハビリテーション料

認知症患者リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合してい
るものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するものであ
り、重度認知症の患者(「A314」認知症治療病棟入院料を算定する患者又は認知症疾
患医療センターに入院している患者に限る。)に対して、認知症の行動・心理症状の改善
及び認知機能や社会生活機能の回復を目的として、作業療法、学習訓練療法、運動療法等
を組み合わせて個々の症例に応じて行った場合について算定する。ここでいう重度認知症
の患者とは、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」の活用について」(平成 18 年
4月3日老発第 0403003 号。基本診療料施設基準通知の別添6の別紙 12 及び別紙 13 参照)
におけるランクMに該当するものをいう。ただし、重度の意識障害のある者(JCS(Jap
an Coma Scale)でⅡ-3(又は 30)以上又はGCS(Glasgow Coma Scale)で8点以下の
状態にある者)を除く。また、ここでいう認知症疾患医療センターとは、「認知症施策等
総合支援事業の実施について」(平成 26 年7月9日老発 0709 第3号老健局長通知)に基
づき、都道府県知事又は指定都市市長が指定した保険医療機関であること。
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