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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (304 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(2)

尿中一般物質定性半定量検査


尿中一般物質定性半定量検査とは、試験紙、アンプル若しくは錠剤を用いて検査する
場合又は試験紙等を比色計等の機器を用いて判定する場合をいい、検査項目、方法にか
かわらず、1回につき所定点数により算定する。



(3)

尿中一般物質定性半定量検査に含まれる定性半定量の検査項目は、次のとおりである。
(イ)

比重

(ロ)

pH

(ハ)

蛋白定性

(ニ)

グルコース

(ホ)

ウロビリノゲン

(へ)

ウロビリン定性

(ト)

ビリルビン

(チ)

ケトン体

(リ)

潜血反応

(ヌ)

試験紙法による尿細菌検査(亜硝酸塩)

(ル)

食塩

(ヲ)

試験紙法による白血球検査(白血球エステラーゼ)

(ワ)

アルブミン

尿中一般物質定性半定量検査は当該検査の対象患者の診療を行っている保険医療機関内

で実施した場合にのみ算定できるものであり、委託契約等に基づき当該保険医療機関外で
実施された検査の結果報告を受けるのみの場合は算定できない。ただし、委託契約等に基
づき当該保険医療機関内で実施された検査について、その結果が当該保険医療機関に対し
て速やかに報告されるような場合は、所定点数を算定できる。
D001
(1)

尿中特殊物質定性定量検査
「3」の先天性代謝異常症スクリーニングテスト(尿)とは、次に掲げる物質の定性半

定量検査及び反応検査をいう。


塩化鉄(Ⅲ)反応(フェニールケトン体及びアルカプトン体の検出を含む。)



酸性ムコ多糖類



システイン、シスチン等のSH化合物



ヒスチジン定性



メチルマロン酸



Millon 反応



イサチン反応



Benedict 反応

(2)

「4」のポルフィリン症スクリーニングテスト(尿)として、Watson-Schwartz 反応、Ri
mington 反応又は Deanand Barnes 反応を行った場合は、それぞれ所定点数を算定する。

(3)

「8」のトランスフェリン(尿)、「9」のアルブミン定量(尿)及び「15」のⅣ型コ

ラーゲン(尿)は、糖尿病又は糖尿病性早期腎症患者であって微量アルブミン尿を疑うも
の(糖尿病性腎症第1期又は第2期のものに限る。)に対して行った場合に、3月に1回
に限り算定できる。なお、これらを同時に行った場合は、主たるもののみ算定する。
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