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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (343 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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場合は、A群 β 溶連菌迅速試験定性の所定点数のみを算定する。この場合において、A群
β 溶連菌迅速試験定性の結果が陰性のため、引き続いて細菌培養同定検査を実施した場合
であっても、A群 β 溶連菌迅速試験定性の所定点数のみ算定する。
(14)

インフルエンザウイルス抗原定性


「22」のインフルエンザウイルス抗原定性は、発症後 48 時間以内に実施した場合に限
り算定することができる。



本検査と「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)のインフルエンザウイルス
A型若しくはインフルエンザウイルスB型を併せて実施した場合は、主たるもののみ算
定する。


(15)

本検査は光学的抗原抗体反応(OIA法)により実施した場合にも算定できる。
「23」のカンジダ抗原定性、半定量又は定量は、カンジダ血症又はカンジダ肺炎の診断

の目的で行った場合に算定する。
(16)

「24」のRSウイルス抗原定性は、以下のいずれかに該当する患者について、当該ウイ
ルス感染症が疑われる場合に適用する。


入院中の患者



1歳未満の乳児



パリビズマブ製剤の適応となる患者

(17)

ヘリコバクター・ピロリ抗原定性


「25」のヘリコバクター・ピロリ抗原定性は、EIA法又は免疫クロマト法により測
定した場合に限り算定できる。



当該 検 査 を 含 む ヘ リ コ バ クタ ー ・ ピ ロ リ 感 染 診 断 の保 険 診 療 上 の 取 扱 い に つい ては
「ヘリコバクター・ピロリ感染の診断及び治療に関する取扱いについて」(平成 12 年 10
月 31 日保険発第 180 号)に即して行うこと。

(18)

ヒトメタニューモウイルス抗原定性


「25」のヒトメタニューモウイルス抗原定性と「11」のウイルス抗体価(定性・半定
量・定量)のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザウイルスB型、「22」
のインフルエンザウイルス抗原定性又は「24」のRSウイルス抗原定性のうち3項目を
併せて実施した場合には、主たるもの2つに限り算定する。ただし、「11」のウイルス
抗体価(定性・半定量・定量)のインフルエンザウイルスA型若しくはインフルエンザ
ウイルスB型又は「22」のインフルエンザウイルス抗原定性を併せて実施した場合は1
項目として数える。



本検査は、当該ウイルス感染症が疑われる6歳未満の患者であって、画像診断又は胸
部聴診所見により肺炎が強く疑われる患者を対象として測定した場合に算定する。

(19)

「27」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマト法)、「4」のマイコプラズマ抗体定
性若しくは同半定量又は「36」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)を併せて実施した場
合は、主たるもののみ算定する。

(20)

「28」のノロウイルス抗原定性は、以下のいずれかに該当する患者について、当該ウイ
ルス感染症が疑われる場合に算定する。


3歳未満の患者



65 歳以上の患者
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