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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (104 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(3)

「注1」に掲げる臓器移植を行った小児とは、当該入院期間中に心臓、肺又は肝臓の移
植を行った小児のことをいう。

(4)

「注3」に規定する早期離床・リハビリテーション加算は、小児特定集中治療室管理料
を算定する病室に入室した患者に対する早期離床・リハビリテーションチームによる総合
的な離床の取組を評価したものであり、当該加算を算定する場合の取扱いは、「A301」
の特定集中治療室管理料の(5)と同様であること。

(5)

「注4」に規定する早期栄養介入管理加算は、重症患者の小児特定集中治療室管理料を
算定する病室への入室後、早期に管理栄養士が当該集中治療室の医師、看護師、薬剤師等
と連携し、早期の経口移行・維持及び低栄養の改善等につながる栄養管理を評価したもの
で あり 、 当 該 加算 を 算 定 す る場 合 の 取 扱い は 、 「 A 30 1 」 の 特定 集 中 治 療 室管 理 料 の
(6)から(8)までと同様であること。

(6)

小児特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院した
場合には、入院基本料等を算定する。
この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、「A300」の救命救
急入院料の(17)と同様であること。

A302
(1)

新生児特定集中治療室管理料
新生児特定集中治療室管理料の算定対象となる新生児は、次に掲げる状態にあって、医

師が新生児特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。

(2)



高度の先天奇形



低体温



重症黄疸



未熟児



意識障害又は昏睡



急性呼吸不全又は慢性呼吸不全の急性増悪



急性心不全(心筋梗塞を含む。)



急性薬物中毒



ショック



重篤な代謝障害(肝不全、腎不全、重症糖尿病等)



大手術後



救急蘇生後



その他外傷、破傷風等で重篤な状態
新生児特定集中治療室管理料に係る算定要件に該当しない患者が、当該治療室に入院し

た場合には、入院基本料等を算定する。
この際、入院基本料等を算定する場合の費用の請求については、「A300」の救命救
急入院料の(17)と同様であること。
(3)

新生児特定集中治療室管理料を算定する場合は、(1)のアからスまでのいずれに該当す
るかを診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。

A302-2
(1)

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料

新生児特定集中治療室重症児対応体制強化管理料の算定対象となる新生児は、次に掲げ
る状態であって、医師が新生児特定集中治療室管理が必要であると認めた者であること。
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