よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (542 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

J095-2

鼓室処置

鼓室処置は、急性又は慢性の鼓膜穿孔耳に対して鼓室病変の沈静・制御を目的として、鼓室腔
内の分泌物・膿汁等の吸引及び鼓室粘膜処置等を行った場合に算定する。
J096
(1)

耳管処置
「1」には、耳管通気に必要とする表面麻酔薬又は血管収縮薬等の塗布、噴霧等の鼻内に

おける処置が含まれており、これらを包括して1回につき片側ごとに所定点数を算定する。
ただし、鼻処置を必要とする疾病があって別に鼻処置を行った場合は別に算定できるが、傷
病名の記載を要する。
(2)

ポリッツェル球により両耳に通気する場合は、片側、両側の区別なく1回につき所定点数
を算定する。

(3)

耳管処置に当たり咽頭処置を行った場合であっても、咽頭に特に異常がなければ、咽頭処
置は算定できない。

(4)

耳管開放症に対する処置は、「1」により算定する。

J097
(1)

鼻処置
鼻処置には、鼻吸引、単純鼻出血及び鼻前庭の処置が含まれており、これらを包括して一

側、両側の区別なく1回につき所定点数を算定する。なお、口腔、咽頭処置と併せて行った
場合であっても、口腔、咽頭処置の所定点数は別に算定できない。
(2)

副鼻腔洗浄に伴う単なる鼻処置は、副鼻腔洗浄又は吸引の所定点数に含まれ別に算定はで
きない。

(3)

鼻洗浄は、第1章基本診療料に含まれるものであり、鼻処置を算定することはできない。

J097-2

副鼻腔自然口開大処置

副鼻腔自然口開大処置は、急性副鼻腔炎及び慢性副鼻腔炎の患者に対して、副鼻腔の換気・排
液並びにネブライザ効果の増大を目的として自然口の開大処置を行った場合に算定する。
J098
(1)

口腔、咽頭処置
口腔、咽頭処置をそれぞれ単独に実施した場合も、同時に実施した場合も1回につき所定

点数を算定する。
(2)

ルゴール等の噴霧吸入は口腔、咽頭処置に準ずる。

(3)

ルゴール等の噴霧吸入と鼻、口腔又は咽頭処置を同時に行った場合は、鼻処置又は口腔、
咽頭処置の所定点数を算定する。

J098-2
(1)

扁桃処置

扁桃処置は、慢性扁桃炎の急性増悪、急性腺窩(陰窩)性扁桃炎、扁桃周囲炎又は扁桃周
囲膿瘍等に対し、膿栓吸引、洗浄等を行った場合に算定する。

(2)

扁桃処置の所定点数には、咽頭処置が含まれ別途算定できない。

J099
(1)

間接喉頭鏡下喉頭処置
間接喉頭鏡下喉頭処置には、喉頭注入が含まれており、喉頭蓋、仮声帯、披裂部、声帯等

の病変に対して処置を行った場合に算定する。
(2)
J100

喉頭処置後の薬剤注入は、間接喉頭鏡下喉頭処置の所定点数に含まれる。
副鼻腔手術後の処置(片側)

副鼻腔手術後の洗浄、ガーゼ交換等(手術日の翌日以降に行うのものに限る。)を行った場合
に算定する。
- 542 -