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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (441 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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3」における内服薬の種類と同様の取扱いとする。なお、当該処方に係る内服薬の投薬が
6種類以下の場合又は外用薬、屯服薬のみの投薬の場合は「3」で算定する。
(7)

「2」において、臨時的に内服薬の追加投与等を行った結果、1処方につき内服薬が7

種類以上となる場合には、処方箋の備考欄にその必要性を記載する。
その他、臨時的に内服薬の追加投与を行った場合の取扱いについては「F200」薬剤
の(6)に準じるものとする。
(8)

「2」において、「不安若しくは不眠の症状を有する患者に対して1年以上継続して別

に 厚 生労 働 大 臣 が 定 め る 薬 剤 の投 薬 を 行 っ た 場 合 」 に つい て は 、 「 F 1 0 0 」 処方 料の
(6)に準じるものとする。
(9)

同一の患者に対して、同一診療日に、一部の薬剤を院内において投薬し、他の薬剤を院

外処方箋により投薬することは、原則として認められない。
また、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは認められない。
(10)

「注2」については、「F100」処方料の(11)に準じるものとする。

(11)

乳幼児加算及び抗悪性腫瘍剤処方管理加算は「F100」処方料の(8)、(9)又は(10)

に準じるものとする。ただし、(9)のウに規定する「特定疾患に対する薬剤の処方期間が 2
8 日以上」については、「特定疾患に対する薬剤の処方期間が 28 日以上(リフィル処方箋
の複数回の使用による合計の処方期間が 28 日以上の場合を含む。)」と読み替えるものと
する。
(12)

「注6」に規定する一般名処方加算は、別に厚生労働大臣が定める施設基準を満たす保

険医療機関が、後発医薬品のある医薬品について、薬価基準に収載されている品名に代え
て、一般的名称に剤形及び含量を付加した記載(以下「一般名処方」という。)による処
方箋を交付した場合に限り算定できるものである。交付した処方箋に含まれる医薬品のう
ち、後発医薬品のある全ての医薬品(2品目以上の場合に限る。)が一般名処方されてい
る場合には一般名処方加算1を、1品目でも一般名処方されたものが含まれている場合に
は一般名処方加算2を、処方箋の交付1回につきそれぞれ加算する。品目数については、
一般的名称で計算する。ただし、投与経路が異なる場合は、一般的名称が同一であっても、
別品目として計算する。
なお、一般名処方とは、単に医師が先発医薬品か後発医薬品かといった個別の銘柄にこ
だわらずに処方を行っているものである。
また、一般名処方を行った場合の(6)の取扱いにおいて、「種類」の計算に当たっては、
該当する医薬品の薬価のうち最も低いものの薬価とみなすものとする。
(13)

「注7」については、「F100」処方料の(13)及び(14)に準じるものとする。

(14)

訪問薬剤管理指導との関係
保険薬局に訪問薬剤管理指導を依頼している場合は、当該保険医療機関は「C008」
在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できない。保険薬局から情報提供があった場合は、当
該保険医療機関は文書を診療録等に添付する。なお、地方厚生(支)局長に届出を行った
保険薬局が在宅患者訪問薬剤管理指導料を算定できるのは月に4回(末期の悪性腫瘍の患
者、注射による麻薬の投与が必要な患者及び中心静脈栄養法の対象患者については、週2
回かつ月8回)に限られる。

(15)

保険医療機関及び保険医療養担当規則において、投与量に限度が定められている医薬品
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