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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (507 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(平成 10 年3月3日障精第 16 号「精神科病院に対する指導監督等の徹底について」)。ま
た、その内容について他の医療機関と相互評価できるような体制を有していることが望ま
しい。
(5)

患者に対する治療計画、説明の要点について診療録に記載すること。

I015
(1)

重度認知症患者デイ・ケア料
精神症状及び行動異常が著しい認知症患者(「認知症高齢者の日常生活度判定基準」が

ランクMに該当するもの)の精神症状等の軽快及び生活機能の回復を目的とし、別に厚生
労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け出た保険医療機関において、患
者1人当たり1日につき6時間以上行った場合に算定する。
(2)

医師の診療に基づき、対象となる患者ごとにプログラムを作成し、当該プログラムに従
って行うものであって、定期的にその評価を行う等計画的な医学的管理に基づいて行うも
のであること。

(3)

治療の一環として治療上の目的を達するために食事を提供する場合にあっては、その費
用は所定点数に含まれる。

(4)

「注2」に規定する早期加算の対象となる患者は、当該療法の算定を開始してから1年
以内又は精神病床を退院して1年以内の患者であること。

(5)

「注3」に規定する夜間ケア加算の対象となる患者は、夜間の精神状態及び行動異常が
著しい認知症患者で、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合しているものとして届け
出た保険医療機関において、当該療法に引き続き2時間以上の夜間ケアを行った場合には、
当該療法を最初に算定した日から起算して1年以内の期間に限り算定できる。

(6)

重度認知症患者デイ・ケアを行った場合は、その要点及び診療時間を診療録等に記載す
ること。

(7)

重度認知症患者デイ・ケア料は入院中の患者以外の患者に限り算定する。ただし、重度
認知症患者デイ・ケア料を算定している患者に対しては、同一日に行う他の精神科専門療
法は、別に算定できない。

I016
(1)

精神科在宅患者支援管理料
精神科在宅患者支援管理料「1」及び「2」は、精神科を標榜する保険医療機関への通

院が困難な者(精神症状により単独での通院が困難な者を含む。)に対し、精神科医、看
護師又は保健師、作業療法士、精神保健福祉士等の多職種が、計画的な医学管理の下に月
1回以上の訪問診療及び定期的な精神科訪問看護を実施するとともに、必要に応じ、急変
時等に常時対応できる体制を整備し、多職種が参加する定期的な会議等により行政機関等
の多機関との連絡調整を行うことを評価するものであり、月1回に限り算定する。なお、
「1」及び「2」の算定に当たっては、診療報酬明細書の摘要欄に、直近の入院について
の入院日、入院形態並びに退院日(入退院を繰り返す者の場合は、直近の入院に加え、前
々回の入院についての入院日、入院形態並びに退院日)、直近の退院時におけるGAF、
当該月の最初の訪問診療時におけるGAF、「「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準」
の活用について」(平成 18 年4月3日老発第 0403003 号)におけるランク、平成 31~令和
3年度厚生労働行政調査推進補助金障害者対策総合研究事業において「地域精神保健医療
福祉体制の機能強化を推進する政策研究」の研究班が作成した、別紙様式 41 の2に掲げる
「在宅医療における包括的支援マネジメント導入基準」(以下この項において「在宅医療
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