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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (251 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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特掲診療料の施設基準等別表第7に掲げる疾病等の者



特掲診療料の施設基準等別表第8に掲げる者

在宅患者訪問看護・指導料の「注7」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注4」

に規定する複数名訪問看護・指導加算は、特掲診療料の施設基準等第四の四の二の(1)
に規定する複数名訪問看護・指導加算に係る厚生労働大臣が定める者に該当する1人の患
者に対して、患者又はその家族等の同意を得て、看護師等と他の看護師等又は看護補助者
(以下「その他職員」という。)の複数名が同時に訪問看護・指導を実施した場合に、1
日につき在宅患者訪問看護・指導料の「注7」の「イ」から「ニ」まで又は同一建物居住
者訪問看護・指導料の「注4」の「イ」から「ニ」までのいずれかを、以下のアからエま
でにより算定する。なお、単に2人の看護師等又は看護補助者が同時に訪問看護・指導を
行ったことのみをもって算定することはできない。


看護師等が他の保健師、助産師又は看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合は、週
1日に限り、在宅患者訪問看護・指導料の「注7」の「イ」又は同一建物居住者訪問看
護・指導料の「注4」の「イ」を算定する。



看護師等が他の准看護師と同時に訪問看護・指導を行う場合は、週 1 日に限り、在宅患
者訪問看護・指導料の「注7」の「ロ」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注4」
の「ロ」を算定する。



看護師等がその他職員と同時に、特掲診療料の施設基準等第四の四の二の(1)に規定
する複数名訪問看護・指導加算に係る厚生労働大臣が定める者のうち、同(2)に規定す
る厚生労働大臣が定める場合に該当しない患者に訪問看護・指導を行う場合は、週3日
に限り、在宅患者訪問看護・指導料の「注7」の「ハ」又は同一建物居住者訪問看護・
指導料の「注4」の「ハ」を算定する。



看護師等がその他職員と同時に、特掲診療料の施設基準等第四の四の二の(1)に規定
する複数名訪問看護・指導加算に係る厚生労働大臣が定める者のうち、同(2)に規定す
る厚生労働大臣が定める場合に該当する患者に訪問看護・指導を行う場合は在宅患者訪
問看護・指導料の「注7」の「ニ」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注4」の
「ニ」を、1日当たりの回数に応じて算定する。
また、同一建物居住者訪問看護・指導料の「注4」に規定する複数名訪問看護・指導
加算を算定する場合にあっては、同一建物内において、当該加算又は「I012」精神
科訪問看護・指導料の「注4」に規定する複数名精神科訪問看護・指導加算(同時に訪
問看護・指導を実施する職種及び1日当たりの回数の区分が同じ場合に限る。)を同一
日に算定する患者の人数に応じて、以下のオ又はカにより算定する。



同一建物内に1人又は2人の場合は、当該加算を算定する患者全員に対して、「注4」
の「イ」の(1)、「ロ」の(1)、「ハ」の(1)、「ニ」の(1)の①、「ニ」の(2)の①
又は「ニ」の(3)の①により算定



同一建物内に3人以上の場合は、当該加算を算定する患者全員に対して、「注4」の
「イ」の(2)、「ロ」の(2)、「ハ」の(2)、「ニ」の(1)の②、「ニ」の(2)の②又
は「ニ」の(3)の②により算定

(22)

在宅患者訪問看護・指導料の「注8」又は同一建物居住者訪問看護・指導料の「注6」

の規定により準用する在宅患者訪問看護・指導料の「注8」に規定する在宅患者連携指導
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