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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (115 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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て計算対象から除外する患者を除く。)について、以下の①の総和を②の総和で除し
たもの(以下「リハビリテーション実績指数」という。)を各年度4月、7月、10 月
及び1月において算出し、リハビリテーション実績指数が2回連続して 27 を下回っ
た場合をいう。


退棟時のFIM運動項目の得点から、入棟時のFIM運動項目の得点を控除した
もの。



各患者の入棟から退棟までの日数を、「注1」に規定する厚生労働大臣が定める
日数の上限のうち当該患者の入棟時の状態に応じたもので除したもの
[計算例]


前月までの6か月間に 50 人退棟し、入棟時にFIM運動項目が 50 点、退棟時
に 80 点だったものが 30 人、入棟時にFIM運動項目が 40 点、退棟時に 65 点だ
ったものが 20 人とすると、(80-50)×30+(65-40)×20 = 1,400



前月までの6か月間に 50 人退棟し、そのうち 30 人が大腿骨骨折手術後(回復
期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限が 90 日)で実際には 72 日で退
棟、残り 20 人が脳卒中(回復期リハビリテーション病棟入院料の算定日数上限
が 150 日)で実際には 135 日で退棟したとすると、(72/90)×30 + (135/150)×20
= 42
従って、この例ではリハビリテーション実績指数は①/②=33.3 となる。



在棟中に一度も回復期リハビリテーション病棟入院料 等 を算定しなかった患者及
び在棟中に死亡した患者はリハビリテーション実績指数の算出対象から除外する。
また、入棟日において次に該当する患者については、当該月の入棟患者数(入棟時
に回復期リハビリテーションを要する状態であったものに限る。)の 100 分の 30 を超
えない範囲で、リハビリテーション実績指数の算出対象から除外できる。ただし、
次の⑤に該当する患者について算出対象から除外する場合であっても、当該患者に
係るFIMの測定を行うこと。



FIM運動項目の得点が 20 点以下のもの



FIM運動項目の得点が 76 点以上のもの



FIM認知項目の得点が 24 点以下のもの



年齢が 80 歳以上のもの



基本診療料の施設基準等別表第九に掲げる「急性心筋梗塞、狭心症発作その他急
性発症した心大血管疾患又は手術後の状態」に該当するもの



前月までの6か月間に回復期リハビリテーション病棟 入院料等を算定する病棟又は
病室 を退棟した患者(在棟中に回復期リハビリテーション病棟入院料 等 を算定した患

者に限る。)の数に対する高次脳機能障害の患者(基本診療料の施設基準等別表第九
に掲げる「高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害、重度の頸髄損傷及び頭部外傷
を含む多部位外傷の場合」に該当し、回復期リハビリテーション病棟入院料 等 を算定
開始日から起算して 180 日まで算定できるものに限る。)の数の割合が4割以上であ
る保険医療機関においては、当該月に入棟した高次脳機能障害の患者をリハビリテ
ーション実績指数の算出から全て除外することができる。除外する場合、ウについ
ては、「当該月の入棟患者数(入棟時に回復期リハビリテーションを要する状態であ
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