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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (94 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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機会を活用して、多職種が連携して実施すること。


(7)に規定するガイドライン等を参考にして、ポリファーマシー対策に関する手順書
を作成し、保険医療機関内に周知し活用すること。

(2)

「注1のイ」については、入院中の患者であって、入院前に内服を開始して4週間以上
経過した内服薬が6種類以上処方されていたものについて、算定する。この場合において、
「特に規定するもの」として、屯服薬については内服薬の種類数から除外する。また、服
用を開始して4週間以内の薬剤については、調整前の内服薬の種類数からは除外する。

(3)

「注1のロ」については、精神病棟に入院中の患者であって、入院時又は退院1年前の
うちいずれか遅い時点で抗精神病薬を4種類以上内服していたものについて、算定する。

(4)

当該加算の算定における内服薬の種類数の計算に当たっては、錠剤、カプセル剤、散剤、
顆粒剤及び液剤については、1銘柄ごとに1種類として計算する。

(5)

「注 1 のロ」及び「注2のロ」に規定する抗精神病薬の種類については、第2章第5部第
2節(3)イにおける抗精神病薬の種類と同様の取扱いとする。

(6)

医師は、処方内容の総合調整に当たって、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方
等について、当該保険医療機関の薬剤師に必要に応じ照会を行う。また、当該保険医療機
関の薬剤師は、薬効の類似した処方や相互作用を有する処方等について、必要に応じ医師
に情報提供を行う。

(7)

持参薬の確認及び内服薬の総合的な評価及び変更に当たっては、「高齢者の医薬品適正
使用の指針(総論編)」(厚生労働省)、「高齢者の医薬品適正使用の指針(各論編(療
養環境別))」(厚生労働省)、日本老年医学会の関連ガイドライン(高齢者の安全な薬
物療法ガイドライン)、「病院における高齢者のポリファーマシー対策の始め方と進め方」
(厚生労働省)、「ポリファーマシー対策の進め方」(日本病院薬剤師会)等を参考にす
ること。

(8)

患者に対してポリファーマシー に 関する一般的な注意の啓発を行うに当たっては、「高
齢者が気を付けたい多すぎる薬と副作用」(日本老年医学会、日本老年薬学会)等を参考
にすること。

(9)

「注2」に規定する薬剤調整加算は、「注1」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る
算定要件を満たした上で、薬効の重複する薬剤の減少等により、退院時に処方される内服
薬が減少したことを評価したものである。

(10)

「注2」に規定する薬剤調整加算は、「注1」に規定する薬剤総合評価調整加算に係る

算定要件を満たした上で、退院時に処方される内服薬が2種類以上減少し、その状態が4
週間以上継続すると見込まれる場合又は退院までの間に、抗精神病薬の種類数が2種類以
上減少した場合に算定する。なお、保険医療機関がクロルプロマジン換算を用いた評価を
行う場合には、別紙 36 の2に示す係数を用い、クロルプロマジン換算で 2,000mg 以上内服
していたものについて、クロルプロマジン換算で 1,000mg 以上減少した場合を含めること
ができる。
(11)

「注2」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、内服薬が減少する前後の内服薬

の種類数(クロルプロマジン換算の評価による場合はクロルプロマジン換算した量)を診
療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(12)

「注2」に規定する薬剤調整加算の算定に当たっては、当該保険医療機関及び他の保険
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