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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (365 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(ホ)

「D012」感染症免疫学的検査「11」のウイルス抗体価(定性・半定量・定量)

(1項目当たり)において算定対象として掲げられているもののうち、インフルエ
ンザウイルスA型、インフルエンザウイルスB型、パラインフルエンザウイルスⅠ
型、パラインフルエンザウイルスⅡ型、パラインフルエンザウイルスⅢ型又はRS
ウイルスに関する検査
(ヘ)

「D012」感染症免疫学的検査「12」の百日咳菌抗体定性

(ト)

「D012」感染症免疫学的検査「12」の百日咳菌抗体半定量

(チ)

「D012」感染症免疫学的検査「22」のインフルエンザウイルス抗原定性

(リ)

「D012」感染症免疫学的検査「24」のRSウイルス抗原定性

(ヌ)

「D012」感染症免疫学的検査「25」のヒトメタニューモウイルス抗原定性

(ル)

「D012」感染症免疫学的検査「27」のマイコプラズマ抗原定性(免疫クロマ

ト法)
(ヲ)

「D012」感染症免疫学的検査「29」のクラミドフィラ・ニューモニエIgM

抗体
(ワ)

「D012」感染症免疫学的検査「36」のマイコプラズマ抗原定性(FA法)

(カ)

「 D 01 2 」 感染 症免 疫 学 的検 査 「38」の アデ ノ ウ イル ス 抗 原定 性 ( 糞便 を 除

く。)
(ヨ)

「D012」感染症免疫学的検査「48」の百日咳菌抗原定性

(タ)

「D012」感染症免疫学的検査「54」の百日咳菌抗体

(レ)

「D023」微生物核酸同定・定量検査「6」のマイコプラズマ核酸検出

(ソ)

「D023」微生物核酸同定・定量検査「6」のインフルエンザ核酸検出

(ツ)

「D023」微生物核酸同定・定量検査「13」の百日咳菌核酸検出

(ネ)

「D023」微生物核酸同定・定量検査「13」の肺炎クラミジア核酸検出

(ナ)

「D023」微生物核酸同定・定量検査「13」の百日咳菌・パラ百日咳菌核酸同

時検出
(33)

結核菌群リファンピシン耐性遺伝子及びイソニアジド耐性遺伝子同時検出


「22」の結核菌群リファンピシン耐性遺伝子及びイソニアジド耐性遺伝子同時検出は、
塗抹検査又はその他の検査所見で結核菌感染の診断が確定した患者を対象として、薬剤
耐性結核菌感染を疑う場合に算定する。



本検査と本区分「21」の結核菌群リファンピシン耐性遺伝子検出及び結核菌群イソニ
アジド耐性遺伝子検出を併せて実施した場合は、主たるもののみ算定する。

(34)

ウイルス・細菌核酸多項目同時検出(SARS-CoV-2核酸検出を含む。)


「23」 の ウイ ル ス ・ 細 菌核 酸 多 項目 同 時 検出 ( SA R S -C o V -2 核 酸検 出 を含
む。)は、COVID-19 が疑われる患者であって、医学的に多項目の病原微生物の検索の必
要性が高いと考えられる患者に対し、マイクロアレイ法(定性)により、鼻咽頭拭い液
中のインフルエンザウイルス、コロナウイルス、パラインフルエンザウイルス、ヒトメ
タニューモウイルス、アデノウイルス、RSウイルス、ヒトライノウイルス/エンテロウ
イルス、マイコプラズマ・ニューモニエ、クラミジア・ニューモニエ、百日咳菌、パラ
百日咳菌及びSARS-CoV-2の核酸検出を同時に行った場合、一連の治療につき 1
回に限り算定する。この場合において、本検査が必要と判断した医学的根拠を診療報酬
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