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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (458 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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働省保険局医療課において確認され、その旨を通知された保険医療機関をいう。
(16)

心大血管疾患リハビリテーションを実施した患者であって、転医や転院に伴い他の保険医
療機関でリハビリテーションが継続される予定であるものについて、当該患者の同意が得
られた場合、3月以内に作成したリハビリテーション実施計画書又はリハビリテーション
総合実施計画書等を当該他の保険医療機関に対して、文書により提供すること。なお、こ
の場合において、当該患者が、直近3月以内に目標設定等支援・管理料を算定している場
合には、目標設定等支援・管理シートも併せて提供すること。

H001
(1)

脳血管疾患等リハビリテーション料
脳血管疾患等リハビリテーション料は、別に厚生労働大臣が定める施設基準に適合して

いるものとして地方厚生(支)局長に届出を行った保険医療機関において算定するもので
あり、基本的動作能力の回復等を通して、実用的な日常生活における諸活動の自立を図る
ために、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、応用的動作能力、
社会的適応能力の回復等を目的とした作業療法等を組み合わせて個々の症例に応じて行っ
た場合又は言語聴覚機能に障害を持つ患者に対して言語機能若しくは聴覚機能に係る訓練
を行った場合に算定する。なお、マッサージや温熱療法などの物理療法のみを行った場合
には第2章特掲診療料第9部処置の項により算定する。
(2)

脳血管疾患等リハビリテーション料の対象となる患者は、特掲診療料の施設基準等別表
第九の五に掲げる患者であって、以下のいずれかに該当するものをいい、医師が脳血管疾
患等リハビリテーションが必要であると認めるものである。


急性発症した脳血管疾患又はその手術後の患者とは、脳梗塞、脳出血、くも膜下出血、
脳外傷、脳炎、急性脳症(低酸素脳症等)、髄膜炎等のものをいう。



急性発症した中枢神経疾患又はその手術後の患者とは、脳膿瘍、脊髄損傷、脊髄腫瘍、
脳腫瘍摘出術などの開頭術後、てんかん重積発作等のものをいう。



神経疾患とは、多発性神経炎(ギランバレー症候群等)、多発性硬化症、末梢神経障
害(顔面神経麻痺等)等をいう。



慢性の神経筋疾患とは、パーキンソン病、脊髄小脳変性症、運動ニューロン疾患(筋
萎縮性側索硬化症)、遺伝性運動感覚ニューロパチー、末梢神経障害、皮膚筋炎、多発
性筋炎等をいう。



失語症、失認及び失行症、高次脳機能障害の患者



難聴や人工内耳植込手術等に伴う聴覚・言語機能の障害を有する患者とは、音声障害、
構音障害、言語発達障害、難聴に伴う聴覚・言語機能の障害又は人工内耳植込手術等に
伴う聴覚・言語機能の障害を持つ患者をいう。



顎・口腔の先天異常に伴う構音障害を有する患者



舌悪性腫瘍等の手術による構音障害を有する患者



リハビリテーションを要する状態であって、一定程度以上の基本動作能力、応用動作
能力、言語聴覚能力及び日常生活能力の低下を来しているものとは、脳性麻痺等に伴う
先天性の発達障害等の患者であって、治療開始時のFIM115 以下、BI85 以下の状態
等のものをいう。

(3)

脳血管疾患等リハビリテーション料の所定点数には、徒手筋力検査及びその他のリハビ
リテーションに付随する諸検査が含まれる。
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