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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (462 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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とみなした上で計算するものとする。
(6)

廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)の届出を行った保険医療機関(専従する常勤の理
学療 法士 が2 人以 上勤 務 して いる もの に限 る。 ) 又は 廃用 症候 群リ ハビ リ テー ショ ン料
(Ⅲ)の届出を 行っ た保険 医療機 関(専 従す る常勤 の理学 療法士 が勤 務して いる場 合に 限
る。)において、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士以外に、運動療法機能訓練技能
講習会を受講するとともに、定期的に適切な研修を修了しているあん摩マッサージ指圧師
等の従事者が訓練を行った場合については、当該療法を実施するに当たり、医師又は理学
療法士が事前に指示を行い、かつ事後に当該療法に係る報告を受ける場合であって、(1)
から(5)までのいずれにも該当する場合に限り、廃用症候群リハビリテーション料(Ⅲ)の
所定点数を算定できる。

(7)

廃用症候群リハビリテーション料(Ⅱ)又は(Ⅲ)を届け出ている施設で、看護師、あん摩
マッサージ指圧師等、理学療法士以外の従事者が理学療法を行う場合については、理学療
法士は医師の指導監督の下に訓練を受ける患者の運動機能訓練の内容等を的確に把握する
こと。

(8)

理学療法士又は作業療法士等が、車椅子上での姿勢保持が困難なために食事摂取等の日
常生活動作の能力の低下を来した患者に対し、いわゆるシーティングとして、車椅子や座
位保持装置上の適切な姿勢保持や褥瘡予防のため、患者の体幹機能や座位保持機能を評価
した上で体圧分散やサポートのためのクッションや付属品の選定や調整を行った場合にも
算定できる。ただし、単なる離床目的で車椅子上での座位をとらせる場合は算定できない。

(9)

標準的算定日数を超えた患者の取扱いについては、「H000」心大血管疾患リハビリ
テーション料の(7)の例による。

(10)

廃用症候群リハビリテーション料を算定する場合は、廃用症候群に係る評価表(別紙様
式 22)を用いて、月ごとに評価し、診療報酬明細書に添付する又は同様の情報を摘要欄に
記載するとともに、その写しを診療録に添付すること。

(11)

「注2」に規定する早期リハビリテーション加算は、当該施設における急性疾患等の発
症、手術若しくは急性増悪又は廃用症候群に係る急性増悪後早期からのリハビリテーショ
ンの実施について評価したものであり、入院中の患者に対して1単位以上の個別療法を行
った場合に算定できる。また、訓練室以外の病棟(ベッドサイドを含む。)で実施した場
合においても算定することができる。

(12)

「注3」に規定する初期加算は、当該施設における急性疾患等の発症、手術若しくは急
性増悪又は廃用症候群に係る急性増悪後、より早期からのリハビリテーションの実施につ
いて評価したものであり、入院中の患者に対して「注2」に規定する加算とは別に算定す
ることができる。

(13)

「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算は、当該施設における急性疾患等の
発症、手術若しくは急性増悪又は廃用症候群に係る急性増悪後、重症患者に対するより早
期からの急性期リハビリテーションの実施について評価したものであり、入院中の患者に
対して「注2」及び「注3」に規定する加算とは別に算定することができる。

(14)

「注4」に規定する急性期リハビリテーション加算の対象患者と診療報酬明細書の摘要
欄への記載については、「H000」心大血管疾患リハビリテーション料の(11)及び(1
2)の例によること。
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