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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (214 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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B010

診療情報提供料(Ⅱ)

(1)

診療情報提供料(Ⅱ)は、診療を担う医師以外の医師による助言(セカンド・オピニオ
ン)を得ることを推進するものとして、診療を担う医師がセカンド・オピニオンを求め
る患者又はその家族からの申し出に基づき、治療計画、検査結果、画像診断に係る画像
情報等、他の医師が当該患者の診療方針について助言を行うために必要かつ適切な情報
を添付した診療状況を示す文書を患者又はその家族に提供した場合に算定できるもので
ある。なお、入院中の患者に対して当該情報を提供した場合であっても算定できるもの
である。

(2)

診療情報提供料(Ⅱ)は、患者又はその家族からの申し出に基づき、診療に関する情報
を患者に交付し、当該患者又はその家族が診療を担う医師及び当該保険医療機関に所属
する医師以外の医師による助言を求めるための支援を行うことを評価したものであり、
医師が別の保険医療機関での診療の必要性を認め、患者の同意を得て行う「B009」
診療情報提供料(Ⅰ)を算定すべき診療情報の提供とは明確に区別されるべきものである
こと。

(3)

診療情報提供料(Ⅱ)を算定すべき診療情報の提供に当たっては、患者又はその家族か
らの希望があった旨を診療録に記載する。

(4)

助言を受けた患者又はその家族の希望については、その後の治療計画に十分に反映さ
せるものであること。

B010-2
(1)

診療情報連携共有料

診療情報連携共有料は、歯科診療を担う別の保険医療機関との間で情報共有すること
により、質の高い診療が効率的に行われることを評価するものであり、歯科診療を担う
別の保険医療機関からの求めに応じ、患者の同意を得て、当該患者に関する検査結果、
投薬内容等の診療情報を提供した場合に、提供する保険医療機関ごとに3月に1回に限
り算定する。

(2)

診療情報を提供するに当たっては、次の事項を記載した文書を作成し、患者又は提供
する保険医療機関に交付する。また、交付した文書の写しを診療録に添付すること。

(3)



患者の氏名、生年月日、連絡先



診療情報の提供先保険医療機関名



提供する診療情報の内容(検査結果、投薬内容等)



診療情報を提供する保険医療機関名及び担当医師名
診療情報連携共有料を算定するに当たっては、歯科診療を担う別の保険医療機関と連

携を図り、必要に応じて問い合わせに対応できる体制(窓口の設置など)を確保してい
ること。
(4)

同一の患者について、同一の保険医療機関に対して紹介を行い「B009」診療情報
提供料(Ⅰ)を算定した月においては、診療情報連携共有料は別に算定できない。

B011
(1)

連携強化診療情報提供料
連携強化診療情報提供料は、かかりつけ医機能を有する保険医療機関、外来機能報告
対象病院等(医療法第 30 条の 18 の4第1項第2号の規定に基づき、同法第 30 条の 18 の
2第1項第1号の厚生労働省令で定める外来医療を提供する基幹的な病院として都道府
県により公表されたものに限る。)又は難病若しくはてんかんに係る専門的な外来医療
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