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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (662 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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とした病理組織標本作製が実施困難な肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌、悪性リンパ腫
若しくは乳癌を疑う患者に対して、穿刺吸引等により採取した検体を用いてセルブロック
法により標本作製した場合に算定する。なお、肺悪性腫瘍、胃癌、大腸癌、卵巣癌、悪性
リンパ腫又は乳癌を疑う患者に対して実施した場合には、組織切片を検体とした病理組織
標本作製が実施困難である医学的な理由を診療録及び診療報酬明細書の摘要欄に記載する
こと。
N001
(1)

電子顕微鏡病理組織標本作製
電子顕微鏡病理組織標本作製は、腎組織、内分泌臓器の機能性腫瘍(甲状腺腫を除

く。)、異所性ホルモン産生腫瘍、軟部組織悪性腫瘍、ゴーシェ病等の脂質蓄積症、多糖
体蓄積症等に対する生検及び心筋症に対する心筋生検の場合において、電子顕微鏡による
病理診断のための病理組織標本を作製した場合に算定できる。
(2)

電子顕微鏡病理組織標本作製、「N000」病理組織標本作製、「N002」免疫染色

(免疫抗体法)病理組織標本作製のうち、いずれを算定した場合であっても、他の2つの
項目を合わせて算定することができる。
N002
(1)

免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製
免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製は、病理組織標本を作製するにあたり免疫染

色を行った場合に、方法(蛍光抗体法又は酵素抗体法)又は試薬の種類にかかわらず、1
臓器につき1回のみ算定する。ただし、「3」のHER2タンパクは、化学療法歴のある
手術不能又は再発乳癌患者に対して、過去に乳癌に係る本標本作製を実施した場合であっ
て、抗HER2ヒト化モノクローナル抗体抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判定するための補
助に用いるものとして薬事承認又は認証を得ている体外診断用医薬品を用いて、HER2
低発現の確認により当該抗悪性腫瘍剤の投与の適応を判断することを目的として、本標本
作製を再度行う場合に限り、別に1回に限り算定できる(乳癌に係る初回の本標本作成を
令和6年3月 31 日以降に実施した場合にあっては、令和8年5月 31 日までの間に限る。)。
なお、再度免疫染色が必要である医学的な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
(2)

免疫染色(免疫抗体法)病理組織標本作製、「N000」病理組織標本作製又は「N0
01」電子顕微鏡病理組織標本作製のうち、いずれを算定した場合であっても、他の2つ
の項目を合わせて算定することができる。

(3)

「1」のエストロジェンレセプターの免疫染色と「2」のプロジェステロンレセプター
の免疫染色を同一月に実施した場合は、いずれかの主たる病理組織標本作製の所定点数及
び注に規定する加算のみを算定する。

(4)

「3」のHER2タンパクは、半定量法又はEIA法(酵素免疫測定法)による病理標
本作製を行った場合に限り算定する。

(5)

「5」CCR4タンパク及び「D006-10」CCR4タンパク(フローサイトメトリ
ー法)を同一の目的で実施した場合は、原則として主たるもののみ算定する。ただし、医
学的な必要性がある場合には、併せて実施した場合であっても、いずれの点数も算定でき
る。なお、この場合においては、診療報酬明細書の摘要欄にその理由及び医学的必要性を
記載すること。

(6)

「6」のALK融合タンパクは、以下に掲げる場合において算定できる。


非小細胞肺癌患者に対して、ALK阻害剤の投与の適応を判断することを目的として、
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