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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (64 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(9)

「注2」に規定する点数は、小児緩和ケア診療加算を算定している患者について、小児
緩和ケアチームに管理栄養士が参加し、個別の患者の症状や希望に応じた栄養食事管理を
行った場合に算定する。

(10)

「注2」に規定する点数を算定する場合は、緩和ケア診療実施計画に基づき実施した栄
養食事管理の内容を診療録等に記載又は当該内容を記録したものを診療録等に添付するこ
と。

A227

精神科措置入院診療加算

精神科措置入院診療加算は、措置入院又は緊急措置入院に係る患者について当該入院期間中
1回に限り入院初日に限り算定する。ただし、応急入院患者として入院し、入院後措置入院又
は緊急措置入院が決定した場合は、当該措置入院又は緊急措置入院が決定した日に算定する。
また、この場合にあっては、精神科応急入院施設管理加算は算定できない。
A228
(1)

精神科応急入院施設管理加算
精神科応急入院施設管理加算の算定の対象となる応急入院患者は、精神保健及び精神障

害者福祉に関する法律(昭和 25 年法律第 123 号。以下「精神保健福祉法」という。)第 33
条の6第1項に規定する応急入院患者及び精神保健福祉法第 34 条第1項から第3項までの
規定により移送された患者(以下「応急入院患者等」という。)であり、その取扱いにつ
いては昭和 63 年4月6日健医発第 433 号厚生省保健医療局長通知に即して行うこと。
(2)

当該加算は、入院初日に算定できる。

(3)

応急入院患者等として入院した場合であっても、入院後、精神保健福祉法第 29 条第1項
に規定する措置入院として措置が決定した場合は精神科応急入院施設管理加算は算定でき
ない。なお、応急入院等の後の入院形態の変更については、各都道府県の衛生担当部局と
の連絡を密にすること。

(4)

診療報酬明細書を審査支払機関に提出した後に措置入院が決定した場合にあっては、遅
滞なく、精神科応急入院施設管理加算の請求を取り下げる旨を当該保険医療機関が審査支
払機関に申し出ること。

(5)

精神科応急入院施設管理加算を算定する場合にあっては、応急入院患者等である旨を診

療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
A229
(1)

精神科隔離室管理加算
精神科隔離室管理加算が算定できる隔離とは、精神保健福祉法第 36 条第3項の規定に基

づいて行われるものをいう。患者の隔離に当たっては、同法第 37 条第1項の規定に基づき
厚生労働大臣が定める基準に従うとともに、隔離を行っている間は1日1回以上診察を行
うこと。
(2)

精神科隔離室管理加算を算定する場合には、その隔離の理由を診療録に記載し、1日1
回の診察の内容を診療録に記載すること。

(3)

精神保健福祉法第 36 条第3項に規定する隔離が数日間にわたり連続して行われた場合に
あっては、当該隔離の開始日及び終了日についても精神科隔離室管理加算を算定できる。

(4)

隔離時間が 12 時間以下の場合や患者本人の意思に基づいて隔離を行った場合には算定で
きない。また、当該加算は、月に7日を超えて算定できない。なお、応急入院中の期間及
び精神科措置入院診療加算を算定した日に行った隔離については、当該加算の日数には数
えない。
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