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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (274 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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液透析に関する指導管理を行うこと。
(6)

遠隔モニタリング加算は、以下の全てを実施する場合に算定する。


注液量、排液量、除水量、体重、血圧、体温等の状態について継続的なモニタリング
を行うこと。



モニタリングの状況に応じて、適宜患者に来院を促す等の対応を行うこと。



当該加算を算定する月にあっては、モニタリングにより得られた所見等及び行った指
導管理の内容を診療録に記載すること。



モニタリングの実施に当たっては、厚生労働省の定める「医療情報システムの安全管
理に関するガイドライン」等に対応すること。

C103
(1)

在宅酸素療法指導管理料
チアノーゼ型先天性心疾患に対する在宅酸素療法とは、ファロー四徴症、大血管転位症、

三尖弁閉鎖症、総動脈幹症、単心室症などのチアノーゼ型先天性心疾患患者のうち、発作
的に低酸素又は無酸素状態になる患者について、発作時に在宅で行われる救命的な酸素吸
入療法をいう。
この場合において使用される酸素は、小型酸素ボンベ(500 リットル以下)又はクロレー
ト・キャンドル型酸素発生器によって供給されるものとする。
(2)

保険医療機関が、チアノーゼ型先天性心疾患の患者について在宅酸素療法指導管理料を
算定する場合には、これに使用する小型酸素ボンベ又はクロレート・キャンドル型酸素発
生器は当該保険医療機関が患者に提供すること。

(3)

「その他の場合」に該当する在宅酸素療法とは、諸種の原因による高度慢性呼吸不全例、
肺高血圧症の患者、慢性心不全の患者のうち、安定した病態にある退院患者及び手術待機
の患者又は重度の群発頭痛の患者について、在宅で患者自らが酸素吸入を実施するものを
いう。

(4)

「その他の場合」の対象となる患者は、高度慢性呼吸不全例のうち、在宅酸素療法導入
時に動脈血酸素分圧 55mmHg 以下の者及び動脈血酸素分圧 60mmHg 以下で睡眠時又は運動負荷
時に著しい低酸素血症を来す者であって、医師が在宅酸素療法を必要であると認めたもの、
慢性心不全患者のうち、医師の診断により、NYHAⅢ度以上であると認められ、睡眠時
のチェーンストークス呼吸がみられ、無呼吸低呼吸指数(1時間当たりの無呼吸数及び低
呼吸数をいう。)が 20 以上であることが睡眠ポリグラフィー上確認されている症例及び関
連学会の診断基準により群発頭痛と診断されている患者のうち、群発期間中の患者であっ
て、1日平均1回以上の頭痛発作を認めるものとする。この場合、適応患者の判定に経皮
的動脈血酸素飽和度測定器による酸素飽和度を用いることができる。
ただし、経皮的動脈血酸素飽和度測定器、「D223」経皮的動脈血酸素飽和度測定及
び「D223-2」終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定の費用は所定点数に含まれており別
に算定できない。

(5)

在宅酸素療法指導管理料の算定に当たっては、動脈血酸素分圧の測定を月1回程度実施
し、その結果について診療報酬明細書に記載すること。この場合、適応患者の判定に経皮
的動脈血酸素飽和度測定器による酸素飽和度を用いることができる。ただし、経皮的動脈
血酸素飽和度測定器、経皮的動脈血酸素飽和度測定及び終夜経皮的動脈血酸素飽和度測定
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