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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (377 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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あっても、一連の検査のうちの最高検査数による。
(3)

運動又は薬剤の負荷による検査を行った場合には、負荷前後の検査をそれぞれ1回の検

査として算定し、複数の負荷を行った場合であっても、負荷の種類及び回数にかかわらず、
所定点数の 100 分の 200 を限度として算定する。
(4)

「6」の血管伸展性検査は、描写し記録した脈波図により脈波伝達速度を求めて行うも

のであり、このために行った脈波図検査と併せて算定できない。
(5)

閉塞性動脈硬化症は、「6」の血管伸展性検査により算定する。

D215
(1)

超音波検査
「1」から「5」までに掲げる検査のうち2以上のものを同一月内に同一の部位につい

て行った場合、同一月内に2回以上行った場合の算定方法の適用においては、同一の検査
として扱う。
(2)

超音波検査を同一の部位に同時に2以上の方法を併用する場合は、主たる検査方法によ

り1回として算定する。また、同一の方法による場合は、部位数にかかわらず、1回のみ
の算定とする。
(3)

超音波検査(「3」の「ニ」の胎児心エコー法を除く。)を算定するに当たっては、当

該検査で得られた主な所見を診療録に記載すること又は検査実施者が測定値や性状等につ
いて文書に記載すること。なお、医師以外が検査を実施した場合は、その文書について医
師が確認した旨を診療録に記載すること。
(4)

検査で得られた画像を診療録に添付すること。また、測定値や性状等について文書に記

載した場合は、その文書を診療録に添付すること。
(5)

超音波検査の記録に要した費用(フィルム代、印画紙代、記録紙代、テープ代等)は、

所定点数に含まれる。
(6)

体表には肛門、甲状腺、乳腺、表在リンパ節等を含む。

(7)

「C001」在宅患者訪問診療料(Ⅰ)又は「C001-2」在宅患者訪問診療料(Ⅱ)を

算定した日と同一日に、患家等で断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)を行った場合は、
部位にかかわらず、「2」の「イ」の訪問診療時に行った場合を月1回に限り算定する。
(8)

「2」の「ロ」の「⑴」の胸腹部を算定する場合は、検査を行った領域について診療報

酬明細書の摘要欄に該当項目を記載すること。複数領域の検査を行った場合は、その全て
を記載すること。また、カに該当する場合は、具体的な臓器又は領域を診療報酬明細書の
摘要欄に記載すること。


消化器領域



腎・泌尿器領域



女性生殖器領域



血管領域(大動脈・大静脈等)



腹腔内・胸腔内の貯留物等



その他

(9)

「2」の断層撮影法(心臓超音波検査を除く。)において血管の血流診断を目的として

パルスドプラ法を併せて行った場合には、「注2」に掲げる加算を算定できる。
(10)

「3」の心臓超音波検査の所定点数には、同時に記録した心音図、脈波図、心電図及び

心機図の検査の費用を含む。
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