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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (62 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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症状を持つ者に対して、当該患者の同意に基づき、症状緩和に係るチーム(以下「緩和ケ
アチーム」という。)による診療が行われた場合に算定する。
(2)

末期心不全の患者とは、以下のアからウまでの基準及びエからカまでのいずれかの基準
に該当するものをいう。


心不全に対して適切な治療が実施されていること。



器質的な心機能障害により、適切な治療にかかわらず、慢性的に NYHA 重症度分類Ⅳ度
の症状に該当し、頻回又は持続的に点滴薬物療法を必要とする状態であること。



過去1年以内に心不全による急変時の入院が2回以上あること。なお、「急変時の入
院」とは、患者の病状の急変等による入院を指し、予定された入院を除く。



左室駆出率が 20%以下であること。



医学的に終末期であると判断される状態であること。



エ又はオに掲げる状態に準ずる場合であること。

(3)

緩和ケアチームは、身体症状及び精神症状の緩和を提供することが必要であり、緩和ケ
アチームの医師は緩和ケアに関する研修を修了した上で診療に当たること。ただし、後天
性免疫不全症候群の患者を診療する際には当該研修を修了していなくても当該加算は算定
できる。

(4)

緩和ケアチームは初回の診療に当たり、当該患者の診療を担う保険医、看護師及び薬剤
師などと共同の上別紙様式3又はこれに準じた緩和ケア診療実施計画書を作成し、その内
容を患者に説明の上交付するとともに、その写しを診療録等に添付すること。

(5)

当該加算を算定する患者については入院精神療法の算定は週に1回までとする。

(6)

1日当たりの算定患者数は、1チームにつき概ね 30 人以内とする。ただし、「注2」に
規定する点数を算定する場合は、1日当たりの算定患者数は、1チームにつき概ね 15 人以
内とする。

(7)

症状緩和に係るカンファレンスが週1回程度開催されており、緩和ケアチームの構成員
及び必要に応じて、当該患者の診療を担当する保険医、看護師などが参加していること。

(8)

「注2」に規定する点数は、基本診療料の施設基準等別表第六の二に掲げる地域に所在
する保険医療機関(特定機能病院、許可病床数が 400 床以上の病院、DPC対象病院及び
一般病棟入院基本料に係る届出において急性期一般入院料1のみを届け出ている病院を除
く。 ) の 一般 病 棟に お い て、 算 定 可能 で ある 。 な お、 基 本 診療 料 施設 基 準 通知 の 別 添2
「入院基本料等の施設基準等」第5の6の規定により看護配置の異なる病棟ごとに一般病
棟入院基本料の届出を行っている保険医療機関においては、一般病棟入院基本料(急性期
一般入院料1を除く。)を算定している病棟で当該点数を算定できる。

(9)

「注4」に規定する点数は、緩和ケア診療加算を算定している患者について、緩和ケア
チームに管理栄養士が参加し、個別の患者の症状や希望に応じた栄養食事管理を行った場
合に算定する。

(10)

「注4」に規定する点数を算定する場合は、緩和ケア診療実施計画に基づき実施した栄

養食事管理の内容を診療録等に記載又は当該内容を記録したものを診療録等に添付するこ
と。
A226-3
(1)

有床診療所緩和ケア診療加算

有床診療所緩和ケア診療加算は、一般病床に入院する悪性腫瘍、後天性免疫不全症候群
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