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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (480 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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(14)

通院・在宅精神療法は、精神科を標榜する保険医療機関の精神科を担当する医師が、訪

問診療又は往診による診療を行った際にも算定できる。
(15)

通院・在宅精神療法を行った患者に対して、1回の処方において2種類以上の抗うつ薬
又は2種類以上の抗精神病薬を投与した場合は、投与した抗うつ薬又は抗精神病薬の種類
数及びその医療上の必要性並びに副作用等について患者に説明し、説明した内容を診療録
に記載するとともに、説明を行った旨を診療報酬明細書の摘要欄に記載する。

(16)

「注3」に規定する加算は、必要に応じて児童相談所等と連携し、保護者等へ適切な指

導を行った上で、20 歳未満の患者に対して、通院・在宅精神療法を行った場合(当該保険
医療機関の精神科を初めて受診した日から起算して1年以内の期間に行った場合に限る。)
に、所定点数に加算する。
(17)

「注4」に規定する児童思春期精神科専門管理加算は、児童思春期精神科の専門の医師

(精神保健指定医に指定されてから5年以上にわたって主に 20 歳未満の患者に対する精神
医療に従事した医師であって、現に精神保健指定医である医師をいう。)又は当該専門の
医師の指導の下、精神療法を実施する医師が、20 歳未満の患者(イについては 16 歳未満の
患者に限る。)に対し、専門的な精神療法を実施した場合に算定する。
(18)

「注4」のロについては、発達障害や虐待の有無等を含む精神状態の総合的な評価、鑑

別診断及び療育方針の検討等が必要な者に対し、発達歴や日常生活の状況の聴取・行動観
察等に基づく、60 分以上の専門的な精神療法を実施すること。なお、実施に当たっては、
以下の要件をいずれも満たすこと。


発達障害の評価に当たっては、ADI-R(Autism Diagnostic Interview‒Revised)や
DISCO(The Diagnostic Interview for Social and Communication Disorders)等
で採用されている診断項目を考慮すること。



患者及び患者の家族に、今後の診療計画について文書及び口頭で説明すること。説明
に用いた診療計画の写しを診療録に添付すること。

(19)

「注5」に定める特定薬剤副作用評価加算は、抗精神病薬を服用中の患者について、精

神保健指定医又はこれに準ずる者が、通常行うべき薬剤の副作用の有無等の確認に加え、
更に薬原性錐体外路症状評価尺度を用いて定量的かつ客観的に薬原性錐体外路症状の評価
を行った上で、薬物療法の治療方針を決定した場合に、月1回に限り算定する。この際、
別紙様式 33 に準じて評価を行い、その結果と決定した治療方針について、診療録に記載す
ること。なお、同一月に「I002-2」精神科継続外来支援・指導料の「注4」に規定
する特定薬剤副作用評価加算を算定している患者については、当該加算は算定できない。
(20)

「注6」に定める所定点数には、「注3」から「注5」まで及び「注7」から「注 11」

までの加算を含まないこと。また、別に厚生労働大臣が定める要件は、特掲診療料の施設
基準等別表第十の二の四に掲げるものを全て満たすものをいう。なお、その留意事項は以
下のとおりである。


「当該保険医療機関において、3種類以上の抗うつ薬及び3種類以上の抗精神病薬の
投与の頻度が一定以下であること」とは、当該保険医療機関において抗うつ薬又は抗精
神病薬のいずれかを処方された患者のうち、3種類以上の抗うつ薬又は3種類以上の抗
精神病薬を処方された患者の割合が1割未満であるか、その数が 20 名未満であることを
いう。なお、抗うつ薬及び抗精神病薬の種類数は「F100」処方料における計算方法
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