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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (657 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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文書を用いて詳しく説明を行い、併せて、患者から要望のあった場合、その都度治療に関
して十分な情報を提供すること。なお、患者への説明内容については文書(書式様式は自
由)で交付し、診療録に添付すること。
(8)

「注3」に規定する粒子線治療医学管理加算は、粒子線治療に係る照射に際して、画像

診断に基づきあらかじめ作成した線量分布図に基づいた照射計画と照射時の照射中心位置
を、三次元的な空間的再現性により照射室内で画像的に確認・記録するなどの医学的管理
を行った場合に限り算定する。
(9)

粒子線治療の実施に当たっては、薬事承認された粒子線治療装置を用いた場合に限り算

定する。
M001-5
(1)

ホウ素中性子捕捉療法(一連につき)

ホウ素中性子捕捉療法は、薬事承認された医療機器及び医薬品を用いて、切除不能な局

所進行又は局所再発の頭頚部癌の患者に対して実施した場合に限り、一連の治療につき1
回に限り算定する。
(2)

ホウ素中性子捕捉療法は、関連学会により認定された医師の管理の下で実施すること。

(3)

ホウ素中性子捕捉療法の実施に当たっては、使用した薬剤は別に算定できる。

(4)

ホウ素中性子捕捉療法について、位置決めなどに係る画像診断、検査等の費用は所定点

数に含まれ、別に算定できない。
(5)

「注2」に規定するホウ素中性子捕捉療法適応判定加算は、当該療法の実施に当たって、

治療適応判定に関する体制が整備された保険医療機関において、適応判定が実施された場
合に算定できるものであり、当該療法を受ける全ての患者に対して、当該療法の内容、合
併症及び予後等を文書を用いて詳しく説明を行い、併せて、患者から要望のあった場合、
その都度治療に関して十分な情報を提供すること。なお、患者への説明内容については文
書(書式様式は自由)で交付し、診療録に添付すること。
(6)

「注3」に規定するホウ素中性子捕捉療法医学管理加算は、ホウ素中性子捕捉療法に係

る照射に際して、画像診断に基づきあらかじめ作成した線量分布図に基づいた照射計画と
照射時の照射中心位置を、三次元的な空間的再現性により照射室内で画像的に確認・記録
するなどの医学的管理を行った場合に限り算定する。
(7)

「注4」に規定する体外照射用固定器具加算は、ホウ素中性子捕捉療法を行う際に身体

を精密に固定する器具を使用した場合に限り、一連の治療につき1回に限り算定できる。
M002

全身照射(一連につき)

全身照射は、1回の造血幹細胞移植について、一連として1回に限り算定できる。
M003
(1)

電磁波温熱療法(一連につき)
「1」の深在性悪性腫瘍に対するものは、頭蓋内又は体腔内に存在する腫瘍であって、

腫瘍の大半が概ね皮下6センチメートル以上の深部に所在するものに対して、高出力の機
器(100 メガヘルツ以下の低周波数のもの)を用いて電磁波温熱療法を行う場合に算定でき
る。
(2)

四肢若しくは頸部の悪性腫瘍に対して行う場合又はアプリケーターを用いて腔内加温を
行う場合は、腫瘍の存在する部位及び使用する機器の如何を問わず、「2」の浅在性悪性
腫瘍に対するものにより算定する。

(3)

電磁波温熱療法は、放射線治療と併用しない場合(化学療法と併用する場合又は単独で
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