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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (563 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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に該当し、乳房用の組織拡張器を挿入した場合に限り算定できる。その際、その旨を診療
報酬明細書の摘要欄に記載すること。ただし、美容を目的とするものは保険給付の対象と
ならない。


一次再建の場合
乳腺全摘術後の症例で、かつ、皮膚欠損を生じないか、小範囲で緊張なく縫合閉鎖可
能な症例。ただし、乳腺悪性腫瘍手術後の場合においては、術前診断において早期乳癌
(Stage0-IIIA)で、皮膚浸潤、大胸筋浸潤や高度のリンパ節転移を認めないこと。



二次再建の場合
乳腺全摘術後で大胸筋が残存している症例。ただし、放射線照射により皮膚の血行や

弾力性が障害されていないこと。
(3)

「1」の乳房(再建手術)の場合において乳房切除術又は乳腺悪性腫瘍手術と乳房再建
術を行う医療機関が異なる場合は、双方の持つ臨床情報、手術日、術式等を示す文書を相
互に交付した上で、診療録に添付して保存すること。

(4)

「2」のその他の場合は、「1」の乳房(再建手術)の場合以外の場合であって、先天

異常、母斑(血管腫を含む。)、外傷性瘢痕拘縮、術後瘢痕拘縮及び悪性腫瘍切除後の患
者に対して一般用の組織拡張器を挿入した場合に算定できる。なお、美容を目的とするも
のは保険給付外である。
(5)

原則として1患者の同一部位の同一疾患に対して1回のみの算定であり、1回行った後

に再度行っても算定できない。ただし、医学的な必要からそれ以上算定する場合において
は、その詳細な理由を診療報酬明細書の摘要欄に記載すること。
K022-3
(1)

慢性膿皮症手術

「1」の単純なものは、関連学会等から示されているガイドライン等を踏まえ、二次治

癒を図るために病変部の皮膚を天蓋切開した場合に算定する。
(2)
第2款

「2」の複雑なものは、病変部を一塊として切除した場合に算定する。
筋骨格系・四肢・体幹

腱形成術は、「K034」腱切離・切除術(関節鏡下によるものを含む。)から「K040」
腱移行術までにより算定する。
K030

四肢・躯幹軟部腫瘍摘出術

皮膚又は皮下にある腫瘍に係る手術については、「K005」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部)
又は「K006」皮膚、皮下腫瘍摘出術(露出部以外)により算定する。
K031
(1)

四肢・躯幹軟部悪性腫瘍手術
「注」に規定する処理骨再建加算は、骨の切除を必要とする骨軟部悪性腫瘍手術におい

て、腫瘍の広範切除後に、切除した自家腫瘍骨を殺細胞処理し再建に用いた場合に、所定
点数に加算する。
(2)

当該手術の実施及び処理骨の作製に当たっては、日本整形外科学会から示された指針を

遵守すること。
(3)

処理骨再建加算は、骨軟部悪性腫瘍手術に関する専門の知識及び5年以上の経験を有す

る医師により行われた場合に算定する。
K037
(1)

腱縫合術
「注」に規定する複数縫合加算は、前腕から手根部における腱について、複数の指に係
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