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診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知) 別添1(医科点数表) (147 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000188411_00045.html
出典情報 診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について(通知)(3/5)《厚生労働省》
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+「D008」内分泌学的検査の実施料
+「D026」の「5」生化学的検査(Ⅱ)判断料
(7)

特殊な腫瘍マーカー検査及び計画的な治療管理のうち、特に本項を準用する必要のあ
るものについては、その都度当局に内議し、最も近似する腫瘍マーカー検査及び治療管
理として準用が通知された算定方法により算定する。



小児特定疾患カウンセリング料
(1)

「イ」については、乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家
族に対して日常生活の環境等を十分勘案した上で、小児科(小児外科を含む。以下この
部において同じ。)又は心療内科の医師が一定の治療計画に基づいて療養上必要なカウ
ンセリングを行った場合に算定する。

(2)

「ロ」については、乳幼児期及び学童期における特定の疾患を有する患者及びその家
族等に対して、日常生活の環境等を十分勘案した上で、当該患者の診療を担当する小児
科又は心療内科の医師の指示の下、公認心理師が当該医師による治療計画に基づいて療
養上必要なカウンセリングを 20 分以上行った場合に算定する。なお、一連のカウンセリ
ングの初回は当該医師が行うものとし、継続的にカウンセリングを行う必要があると認
められる場合においても、3月に1回程度、医師がカウンセリングを行うこと。

(3)

カウンセリングを患者の家族等に対して行った場合は、患者を伴った場合に限り算定
する。

(4)

小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者は、次に掲げる患者である。


気分障害の患者



神経症性障害の患者



ストレス関連障害の患者



身体表現性障害(小児心身症を含む。また、喘息や周期性嘔吐症等の状態が心身症
と判断される場合は対象となる。)の患者



生理的障害及び身体的要因に関連した行動症候群(摂食障害を含む。)の患者



心理的発達の障害(自閉症を含む。)の患者



小児期又は青年期に通常発症する行動及び情緒の障害(多動性障害を含む。)の患


(5)

小児特定疾患カウンセリング料の対象となる患者には、登校拒否の者及び家族又は同
居者から虐待を受けている又はその疑いがある者を含むものであること。

(6)

イの(1)は、原則として同一患者に対して、初めてカウンセリングを行った場合に
限り算定することができる。

(7)

小児特定疾患カウンセリング料は、同一暦月において、初回のカウンセリングを行っ
た日から起算して2年以内は第1回目及び第2回目のカウンセリングを行った日、2年
を超える期間においては4年を限度として第1回目のカウンセリングを行った日に算定
する。

(8)

「ロ」を算定する場合、公認心理師は、当該疾病の原因と考えられる要素、治療計画
及び指導内容の要点等についてカウンセリングに係る概要を作成し、指示を行った医師
に報告する。当該医師は、公認心理師が作成した概要の写しを診療録に添付する。

(9)

小児特定疾患カウンセリング料を算定する場合には、同一患者に対し初めてのカウン
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